2014.07.29
損害賠償請求事件
LEX/DB25504110/松江地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第33号
石油製品の販売保管等を業とする被告らとの間で本件寄託契約を締結した原告が、本件寄託契約の目的物であるガソリン等を輸送してきた本件タンカー(原告が海上運送基本契約を締結している会社の孫請会社所有のタンカーであり、原告は孫請を承諾している。)から荷揚げを行う際に、異種の石油製品間で混油が生じた本件事故を惹起させ、混油品を原告に返還したのは、被告らの債務不履行であり、また、被告らの不法行為であるとして、被告らに対し、選択的に、債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、損害賠償を求めた事案において、被告らには債務不履行が認められるところ、過失相殺の対象となる過失には、債権者自身による過失の場合のほか、取引観念上債権者と同視されるべき者の過失も含まれるところ、混油が発生していることを認識しながら荷揚作業を継続するなどした本件タンカーの乗組員の行為は、被告らの債務不履行に当たって、損害の発生への寄与が認められる過失というべきであるとして、原告の過失を3割とし、請求の一部を認容した事例。





















