2014.07.01
所得税法違反被告事件
LEX/DB25503853/大阪高等裁判所 平成26年5月9日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第858号
インターネットで勝馬投票券を購入しPAT口座で決済するサービスと競馬予想ソフトや競馬情報配信サービスを利用して馬券購入を多数回反復し、当たり馬券の払戻しによって多額の収入を得ていた被告人が、馬券払戻しによる収入を所得とする確定所得申告書を提出しなかったとして、所得税法違反に問われ、原判決は、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用や競馬予想ソフト等利用料も所得計算上控除されると解釈して、公訴事実から縮小した額を認定した事案において、原判決の結論を正当であるとして、検察官の控訴を棄却した事例。