2014.05.20
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件(大阪個室ビデオ店放火殺人事件)
LEX/DB25446393/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月6日 判決 (上告審)/平成23年(あ)第1517号
いわゆる個室ビデオ店において、客として入店した被告人が、深夜、自殺を図ろうとして、他の客が死亡するであろうことを認識しながら、個室内に持ち込んだキャリーバッグ内の衣類等に火を付け、その火を個室の側壁等に燃え移らせて同店舗を全焼させ、同店の客16名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させるとともに、他の客7名は死亡させるに至らなかった(うち4名は、全治約1週間ないし1か月間を要する気道熱傷等の傷害を負った。)という現住建造物等放火、殺人、殺人未遂の事案の上告審において、多数の死者が出ることを確定的に認識していたわけではないこと、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、上告を棄却した事例。