2014.08.05
個人データ抹消等請求控訴事件(秋葉原の職務質問は「適法」逆転敗訴)
LEX/DB25504214/東京高等裁判所 平成26年6月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3817号
一審原告が、警察官から職務質問を受け、軽犯罪法1条2号違反の被疑者として取調べを受け、指紋採取等をされた上、検察官に送致され、不起訴処分とされたこと等につき、一審被告(東京都)に対し、一審原告の指紋データの抹消を、一審被告(国)に対し、損害賠償等を求めたところ、請求が一部認容されたため、一審原告及び一審被告ら(東京都・国)が双方控訴した事案において、本件マルチツールは、軽犯罪法1条2項所定の「刃物(中略)その他人の生命を害し、又は人の身体に重要な害を加えるのに使用されるような器具」に当たるから、職務上又は業務上の必要のために携帯する場合等に正当な理由があると解するのが相当であり、警察官が本件マルチツールの携帯に正当な理由がないと判断したことが合理性を欠くものとはいえないとし、原判決中、一審被告東京都の敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。





















