2014.06.03
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446402/名古屋高等裁判所 平成26年4月24日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第752号
認知症を患った高齢のCが被控訴人(鉄道会社)の駅構内の線路に立ち入り、被控訴人の運行する列車と衝突して死亡した本件事故に関し、被控訴人が、亡Cの妻である控訴人A、子である控訴人B、一審被告D、同E及び同Fらに対し、(1)当該事故当時にCが責任能力を有していなかった場合には、民法709条又は民法714条に基づき、連帯して損害賠償等を求めた(選択的請求1)、(2)当該事故当時において責任能力を有していた場合には、民法709条に基づきCが負担した前記損害賠償金支払義務を控訴人ら及び一審被告らがその相続分に応じて承継したとして、妻である控訴人Aに対して359万円8870万円、子である控訴人B及び一審被告らに対し損害賠償金等を求めた(選択的請求2)、ところ、原審は、当該事故においてCが責任能力を有しなかったと判断した上、控訴人Aに対する請求、控訴人Bに対する請求を全部認容し、一審被告らに対する請求を棄却したため、控訴人らが控訴した事案において、Cと現に同居していた控訴人Aは民法714条の監督義務者に該当するが、控訴人Bは該当しないとした上で、控訴人AがCの監督義務者として賠償責任を負うべき額は、本件事故により被控訴人が被った損害額の5割とするのが相当であるとして、原判決を一部変更した事例。