2014.08.19
一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25504351/大阪高等裁判所 平成26年6月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第202号
被爆者である原告ら(被控訴人兼控訴人)が、大韓民国に居住し、韓国の医療機関で医療を受けて現実に負担した医療費について、一般疾病医療費の支給を申請したところ、申請を却下されたことから、被告大阪府(控訴人兼被控訴人)に対し、本件各却下処分の取消しを求めるとともに、被告らに対し、被告国の担当者が在外被爆者に対して一般疾病医療費の支給を認めてこなかったことが違法であるなどとして、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、被告大阪府と原告らが控訴した事案において、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条に基づく一般疾病医療費の支給について、国内に居住地又は現在地を有すること等を支給要件とする旨の明文の規定はなく、同条について、在外被爆者が国外の医療機関で医療を受けた場合を一般疾病医療費の支給対象から除外するものと限定解釈することが合理的なものということはできないとし、各控訴を棄却した事例。




















