2014.06.17
生活保護変更決定取消等(甲事件)、同参加事件(乙事件)控訴事件
LEX/DB25503699/広島高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第2号
平成16年ないし平成17年に生活保護法に基づく各処分庁から保護決定を受けた一審原告32名が、生活保護を廃止する本件各決定は違法であると主張して、その取消しと、これに基づいて減額された生活保護費と従前の保護費との差額の支払を求めたところ、原審は、一審係属中に死亡した5名は、その死亡により訴訟終了を宣言し、その余の一審原告らの請求のうち原審口頭弁論終結後の保護期間に対応する本件金銭請求は将来請求の要件を欠くもので不適法であるとして却下し、その余の請求は、本件各決定は違法とは認められず理由がないとして棄却したため、原判決を不服として、控訴人らが控訴した事案において、生活保護給付を求める権利は、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ないと解され、また、本件各決定が違法とは認められないとし、死亡により終了した控訴人5名を除く控訴人らの控訴を棄却した事例。