2014.09.02
キャッシュバック金請求事件
LEX/DB25504256/東京地方裁判所 平成26年6月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23093号
被告に口座を開設し、外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていた原告が、被告が原告に対して取引金額に応じてキャッシュバック金を支払う旨の合意が成立し、かつ、被告の設定した取引金額等の要件が充足されたにもかかわらず、被告が原告の口座が強制解約されたことを理由に支払を拒否していることが、権利濫用又は信義則違反に該当すると主張して、本件合意に基づき、キャッシュバック金の支払いを求めた事案において、原告の行った取引は強制解約の要件を充足しないから、被告が、原告が本件口座の強制解約によって被告に口座を有していないことを理由として、キャッシュバック金の支払いを拒絶することは、信義則に反し、許されないとして、原告の請求を認容した事例。





















