2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503659/静岡地方裁判所沼津支部 平成26年4月16日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第1081号
被告(富士宮市)が設置・運営している被告病院において出生したが、くも膜下出血に起因して約1か月後に死亡した子の両親である原告らが、被告病院の医師等には、原告母の遷延分娩又は分娩停止の原因究明を怠った過失、要件を満たさないまま不適切な手技の吸引分娩を試みクリステレル胎児圧出法を併用した過失、粗暴なクリステレル圧出を行った過失、帝王切開術実施が遅れた過失等があり、これらの過失により、くも膜下出血が発症又は増悪したため子が死亡するに至ったなどと主張して、被告に対し、診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告らの主張を一部認容した事例。