2014.07.08
ほっかほっか亭VSほっともっと事件
LEX/DB25503916/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月31日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第306号等
上告人兼申立人(原告・サブフランチャイザー)は、被上告人兼相手方(被告・マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、被上告人兼相手方から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、被上告人兼相手方に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害の一部の賠償として、20億1493万0968円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。