2014.08.05
威力業務妨害被告事件(JR大阪駅構内でのビラ配布事件)
LEX/DB25504286/大阪地方裁判所 平成26年7月4日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第6191号等
いわゆる震災がれきの受入に反対する被告人が、駅構内において、被告人らによるビラ配布などの行為を制止するなどの業務に従事していた同駅の副駅長に対し、顔を近づけ、大声を出して威圧しながら執拗につきまとうなどし、もって威力を用いて人の業務を妨害したという公訴事実につき、被告人の行為が行われた状況を前提として、ビラ配布の制止業務の統率者の立場にある副駅長の業務の性質も考えると、被告人1人から顔を近づけられて大声を出され、短時間言い争いをしたからといって、その立場にある普通の人が心理的な圧迫感を覚え、円滑な業務の遂行が困難になるとまではいえないなど、副駅長の同業務に対する被告人の行為は、威力を用いて業務を妨害する行為とはいえないなどとして、同公訴事実については被告人を無罪とした事例。