2014.07.01
民事再生法違反、会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件
LEX/DB25503880/東京地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第1519号
商業手形の割引業務、資金の貸付業務等を目的とするA社の代表取締役社長兼会長であった被告人が、東京地方裁判所が、A社につき民事再生開始の決定をなし、同決定が確定したところ、A社からB社に対して譲渡されたA社が保有している簿価418億4583万1026円の不動産担保貸付債権について、民事再生手続当における否認権行使を免れるため、東京法務局の登記官に対し、前記債権を譲渡した事実もないのに、A社従業員をして内容虚偽の債権譲渡登記を申請させ、前記登記官をして、債権譲渡登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ、前記不実の記録を公正証書の原本としての用に供させた事案において、本件登記の申請が被告人の指示に基づくものであることが認められるとして、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪については懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、民事再生法違反及び会社法違反については無罪を言い渡した事例。