2014.07.08
杉並区立和田中夜スペ裁判
LEX/DB25503915/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月17日 決定 (上告審)/平成24年(行ツ)第246号等
東京都杉並区の住民である上告人兼申立人(原告)らが、地方自治法242条の2第1項所定の住民訴訟として、同区教育委員会が平成20年1月24日にした同区教育財産である同区立和田中学校の学校施設(4教室)の目的外使用に係る使用許可処分及び使用料免除処分に関し、これらが公益性・公共性のない和田中学校地域本部に対する要件を欠く処分であって違法・無効であること等を理由に、かつ、上記許可処分がされたことが財産の管理を怠る事実に当たることを前提に、被上告人兼相手方(被告)らに対し、上記免除処分につき、同処分の無効確認の請求(同項2号)をし、上記許可処分につき、同処分の無効確認の請求(同号)並びに被上告人兼相手方(被告)杉並区長、区教育委員会教育長、和田中学校長及び区教育委員会事務局職員による当該怠る事実の違法確認の請求(同条1項3号)をするとともに、被上告人兼相手方杉並区長に対し、A(同区長)、区教育長B、和田中学校前校長C及び区教育委員会事務局職員に対する当該怠る事実に係る損害賠償の請求をすることを求める請求(同条1項4号)をした事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲、判決裁判所の構成の法律違反及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。