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2014.07.08
杉並区立和田中夜スペ裁判
LEX/DB25503915/最高裁判所第一小法廷 平成26年4月17日 決定 (上告審)/平成24年(行ツ)第246号等
東京都杉並区の住民である上告人兼申立人(原告)らが、地方自治法242条の2第1項所定の住民訴訟として、同区教育委員会が平成20年1月24日にした同区教育財産である同区立和田中学校の学校施設(4教室)の目的外使用に係る使用許可処分及び使用料免除処分に関し、これらが公益性・公共性のない和田中学校地域本部に対する要件を欠く処分であって違法・無効であること等を理由に、かつ、上記許可処分がされたことが財産の管理を怠る事実に当たることを前提に、被上告人兼相手方(被告)らに対し、上記免除処分につき、同処分の無効確認の請求(同項2号)をし、上記許可処分につき、同処分の無効確認の請求(同号)並びに被上告人兼相手方(被告)杉並区長、区教育委員会教育長、和田中学校長及び区教育委員会事務局職員による当該怠る事実の違法確認の請求(同条1項3号)をするとともに、被上告人兼相手方杉並区長に対し、A(同区長)、区教育長B、和田中学校前校長C及び区教育委員会事務局職員に対する当該怠る事実に係る損害賠償の請求をすることを求める請求(同条1項4号)をした事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲、判決裁判所の構成の法律違反及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.08
株主総会決議取消請求事件(第1事件、第2事件)(アムスク株主総会決議取消請求事件)
LEX/DB25503895/東京地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第19050号等
原告Aが、被告の本件定時株主総会及び本件種類株主総会における決議について、本件定時株主総会の1号議案に係る配当が会社法120条に違反するなどとして、会社法831条1項に基づき、本件定時株主総会の第2号議案に係る決議のうちHを取締役に選任する旨の決議、両総会における本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め(第1事件)、原告BないしGが、主位的に会社法831条3項に基づき、1号議案及び2号議案を可決する旨の決議、本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め、予備的に会社法830条1項又は2項に基づき、決議の不存在又は無効確認を求めた(第2事件)事案において、本件種類株式総会の開催前において、被告の定款には、種類株主総会にこえる議決権行使に係る基準日の定めはなかったというのであるから、本件種類株主総会の議決権行使については、会社法124条3項ただし書は適用されないといわざるを得ず、そうすると、被告は、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日を定めるためには、その2週間前までに当該基準日を設定する旨の公告をする必要があったにもかかわらず、その旨の公告をしていなかったというのであるから、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日の公告は会社法124条3項に違反するとして、本件全部取得決議を取り消し、その余の請求は棄却した事例。
2014.07.08
間接強制の申立事件
LEX/DB25503902/佐賀地方裁判所 平成26年4月11日 判決 (第一審)/平成25年(ヲ)第20号
「防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部の各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ」との確定判決を得た債権者らが、同判決を債務名義として、債務者に対し、間接強制の申立をした事案において、関係自治体及び地元関係者が各排水門の開放自体に反対しており協力又は同意が得られないため、対策工事を実施することができず、また、各排水門の開放の際に必要な管理規定の作成及び管理等が行えないこと、及び、別件仮処分決定により、債務者は各排水門を開放してはならない旨の義務を負ったことをもって、債務者の意思では排除することができない事実上の障害があるとは言い難く、また、債権者らの上記確定判決に基づく権利行使が権利の濫用又は信義則違反となるとは認められないとして、申立てを認容した事例。
2014.07.08
ほっかほっか亭VSほっともっと事件
LEX/DB25503916/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月31日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第306号等
上告人兼申立人(原告・サブフランチャイザー)は、被上告人兼相手方(被告・マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、被上告人兼相手方から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、被上告人兼相手方に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害の一部の賠償として、20億1493万0968円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.08
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503907/熊本地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成19年(ワ)第1355号
水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住し又はかつて居住していた原告らが、同地域の魚介類を摂取したことにより、水俣病(メチル水銀中毒症)に罹患した、いわゆる小児性又は胎児性水俣病患者であると主張して、(1)(ア)被告会社に対しては、同被告がメチル水銀化合物を含む廃水を排出したとして、不法行為に基づき、(イ)被告国及び(ウ)同熊本県に対しては。同被告らが各種規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべき義務があったのにこれを怠ったなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めるとともに、(2)被告らに対し、原告らが水俣病患者であることを認め、これまで原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求めた事案において、原告3人について水俣病と独自に認定し、それぞれ1億500万円~220万円の賠償を命じ、原告5人については、症状と水銀汚染の関連はないとして請求を棄却した事例。
2014.07.08
 
LEX/DB25503911/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1271号等
大阪地方検察庁の職員が報道機関に対して捜査情報を提供し、報道機関が当該捜査情報を報道した結果、上告人兼申立人(原告、控訴人)の社会的評価が低下し、精神的損害が生じた旨主張し、被上告人兼相手方(被告、被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、上記慰謝料と弁護士費用の合計である330万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.01
所得税法違反各被告事件
LEX/DB25504079/東京地方裁判所 平成26年5月21日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第550号
被告人Y1(弁護士)と被告人Y2(公認会計士)が共謀して、被告人Y1の平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告において、被告人Y1が個人事業として行った不動産取引を法人が行った取引と装うなどの方法で所得を秘匿し、税務署長に虚偽の内容を記載した確定申告書を提出して、所得税合計8億4482万円余りを、ほ脱したという事案において、被告人両名の関与する多数の関係会社の名義でなされた25の不動産物件の賃貸、売却による収益が、被告人Y1に帰属するとは認められないとして、被告人両名に対し、無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
損害賠償等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25446469/名古屋高等裁判所 平成26年5月15日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(行コ)第38号
三重県志摩市の住民である一審原告が、同市等で構成する本件広域連合が訴外Aから賃借し、し尿中継層を設置している本件土地の賃料が高額に過ぎ、本件賃料のうち適正賃料を超える部分の支出が違法であるとして、地方自治法242条の2第1項1号、4号に基づき、本件広域連合の連合長である一審被告に対し、連合長として本件賃料を支出したBらに対して一審原告主張の適正賃料との差額について損害賠償請求するよう命じること等を求めた事案の差戻控訴審において、本件土地を賃借する目的やその必要性、前記認定の本件賃貸借契約の締結に至る経過、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因としての当該施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性等の事情を考慮すると、本件賃料の額が本件土地の適正賃料の額よりも2倍余り高額であったことを踏まえても、本件賃貸借契約を締結した本件広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであったということはできず、本件各契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情は認められず、本件各契約が私法上無効であるとはいえないとして、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、差戻しに係る一審原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
公金支出差止等請求住民訴訟控訴事件
LEX/DB25503854/東京高等裁判所 平成26年5月14日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第261号
群馬県の住民である控訴人(原告)らが、特定多目的ダム法4条の規定により、国(国土交通省)を事業主体として利根川水系吾妻川に設置される多目的ダムである八ッ場ダムにつき、同ダムは利水上及び治水上の必要性がなく、設置が予定されているダムサイト周辺の岩盤・地質がダム建設地として適格性を欠き、ダム湖周辺の基礎地盤が地すべり等の危険性を孕んだ欠陥ダムであるなどとして、その建設は不必要で違法であるから、群馬県の各種負担金等に係る財務会計行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるなどとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、被控訴人(被告)群馬県企業管理者に対し、負担金の支出負担行為及び支出命令の差止め、ダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認等を求め、原審が違法確認請求を却下し、その余の請求を棄却した事案において、差止め請求の一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.07.01
所得税法違反被告事件
LEX/DB25503853/大阪高等裁判所 平成26年5月9日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第858号
インターネットで勝馬投票券を購入しPAT口座で決済するサービスと競馬予想ソフトや競馬情報配信サービスを利用して馬券購入を多数回反復し、当たり馬券の払戻しによって多額の収入を得ていた被告人が、馬券払戻しによる収入を所得とする確定所得申告書を提出しなかったとして、所得税法違反に問われ、原判決は、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用や競馬予想ソフト等利用料も所得計算上控除されると解釈して、公訴事実から縮小した額を認定した事案において、原判決の結論を正当であるとして、検察官の控訴を棄却した事例。
2014.07.01
民事再生法違反、会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件
LEX/DB25503880/東京地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第1519号
商業手形の割引業務、資金の貸付業務等を目的とするA社の代表取締役社長兼会長であった被告人が、東京地方裁判所が、A社につき民事再生開始の決定をなし、同決定が確定したところ、A社からB社に対して譲渡されたA社が保有している簿価418億4583万1026円の不動産担保貸付債権について、民事再生手続当における否認権行使を免れるため、東京法務局の登記官に対し、前記債権を譲渡した事実もないのに、A社従業員をして内容虚偽の債権譲渡登記を申請させ、前記登記官をして、債権譲渡登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ、前記不実の記録を公正証書の原本としての用に供させた事案において、本件登記の申請が被告人の指示に基づくものであることが認められるとして、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪については懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、民事再生法違反及び会社法違反については無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
業務上過失致死傷被告事件
LEX/DB25503829/大阪高等裁判所 平成26年4月23日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第398号
被告人は、明石市に所在する歩道橋上で平成13年7月21日に発生して死者11人及び負傷者183人を出した事故に係る業務上過失致死傷被疑事件について、不起訴処分を受けたが、検察審査会において起訴相当の議決を受け、公訴提起をされ、原判決が、公訴時効が完成しているから、被告人を免訴すべきであるとして、被告人に対し、免訴を言い渡したので、これに対し、指定弁護士が控訴をした事案において、原判決は正当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.01
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25503797/東京地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号
徳洲会グループによる組織的な選挙運動者の買収について、被告人(徳洲会グループの関連法人の経営企画室長)が、買収に付随して発出される文書の作成を容易にしたという公職選挙法違反の幇助の(共謀の成立を認めることはできないとした)事案において、正犯者らの犯行は、理事長であるAが中心となり、徳洲会グループの職員約600名に選挙区内で公示日前後にわたる違法な選挙運動をさせ、その報酬として、約1億5500万円相当の金銭及び財産上の利益を供与したというものであり、報酬が支払われた選挙運動員の数、供与された金銭等の額、いずれをみても他に類を見ない大規模なもので選挙の公正を害するものであったところ、被告人は、これらを認識した上で、本件買収等に伴って発出される平成24年版読後破棄文書の作成を容易にしたものであって、犯情は良くないが、幇助の程度は、平成24年版読後破棄文書の中でも事務的手続について相談に応じたに止まり、本件買収等自体を容易にした程度は大きくないとして、被告人を罰金25万円に処し、公民権停止の期間を3年に短縮するとした事例。
2014.07.01
証拠隠滅、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
LEX/DB25503728/大阪高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第256号
警察官であった被告人が、原動機付自転車で走行中のAに対し職務質問をして交番に同行を求め、あらかじめ準備した虚偽の内容を記載した記録紙を用いるなどしてAの呼気中から所定量のアルコールが検知されたかのように装い、虚偽の公文書を作成するとともに証拠を偽造し、Aを酒気帯び運転の罪に陥れたとして、虚偽有印公文書作成・同行使等で起訴された事案の控訴審において、被告人が飲酒検知気を作動させていなかったと認めるには合理的な疑いが残るとして、一審判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2014.07.01
在外被爆者医療費支給申請及び一般疾病医療費支給申請却下処分取消請求事件
LEX/DB25503790/長崎地方裁判所 平成26年3月25日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第5号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた同法の被爆者であり、現在は大韓民国に居住する原告らが、韓国の医療機関から医療を受けて自己負担した医療費について一般疾病医療費の支給を申請したところ、却下処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、被爆者援護法17条1項及び被爆者援護法18条1項の各規定(認定疾病医療費及び一般疾病医療費の支給に関する各規定)は、被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しない者(在外被爆者)に対しては適用されないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25503783/大分地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第251号
原告が、被告(化粧品会社)において製造、販売する化粧品を使用したところ、顔面等に皮膚炎及び皮膚炎後の色素沈着の健康被害が生じたとして、被告に対し、製造物責任法3条に基づき、原告が被ったとする損害の一部の支払いを求めた事案において、当該化粧品の使用と原告の皮膚炎の因果関係に係る原告の主張は、いずれも採用することができないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.01
国家賠償等請求事件
LEX/DB25503729/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第25874号
ガーナ共和国に強制送還中のAが死亡したことについて、Aの妻と母が、退去強制令書の執行を担当した東京入国管理局による違法な制圧行為により窒息したとして、国家賠償を求めた事案において、入国警備官らによる制圧行為によってAは窒息死したものと認められ、制圧行為の危険性の大きさは制圧の必要性・相当性を明らかに超えるものであり、国家賠償法上も違法であると評価せざるを得ないとして、原告らの請求をいずれも一部認容した事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25446471/函館地方裁判所 平成26年6月5日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第93号
被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが、その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し、同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して、被告らに対し、不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき、それぞれ損害賠償金の一部である500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案において、原告らに対する不法行為ないし診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として、原告らそれぞれにつき500万円の慰謝料を認めるのが相当であるとした事例。
2014.06.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25503664/名古屋地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第5008号
現在死刑囚として名古屋拘置所に収容されている原告が、副看守長が、原告に関する信書の発受、面会又は差入れ合計349回について、その相手方の氏名若しくは名称、住所、当該信書の発受の日付、面会の日付、差入れの日付又は差入物の内容を記載した書面を交付し、職務上知ることのできた情報を漏洩し、精神的苦痛を被ったなどとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2014.06.24
採取計画認可義務付け等請求事件、採石計画認可差止め請求事件
LEX/DB25503660/津地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第18号等
採石法33条に定める採取計画の認可申請をした原告会社が、処分行政庁が当該認可申請を認可すべきであるのに何らの処分をしないことは違法であるとして、被告(三重県)に対し、当該認可申請について処分行政庁が何らの処分をしないことの違法確認(行政事件訴訟法37条)と、処分行政庁が当該採取計画を認可することの義務付け(行政事件訴訟法37条の3)を求めた事案(甲事件)と、原告県漁連、原告漁協らが、当該採取計画に基づき岩石の採取がなされれば、同原告らが営む漁業に深刻な被害が生じ、重大な損害を生ずるおそれがあるなど「公共の福祉に反する」ことになるとして(採石法33条の4)、被告(三重県)に対し、当該採取計画の認可の差止め(行政事件訴訟法37条の4)を求めた事案(乙事件)において、甲事件原告の請求を全部認容し、乙事件原告の請求を却下した事例。