2014.09.16
公金支出等差止請求事件(安曇野市 住民訴訟)
LEX/DB25504427/長野地方裁判所 平成26年7月18日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第3号
安曇野市の住民である原告らが、同市市役所新庁舎建設事業に関し、安曇野市の財政状況からすると行政が正常に行えないおそれがある上、既存施設の利用が可能であり、投下費用に比して効果が期待できないとして、被告(安曇野市長)に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、上記事業に係る公金の支出等を差し止めるように求めた事案において、本件訴訟のうち死亡した各原告の部分は当然に終了したとして、その宣言をし、他方、上記事業に係る公金の支出は適法と認められるとして、その余の原告らの請求を棄却した事例。




















