2014.08.19
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求控訴事件
LEX/DB25504331/福岡高等裁判所 平成26年6月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第55号
亡甲の相続人である控訴人(原告)らが、亡甲は昭和51年に心臓の手術を受けた際、ガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染し、肝硬変症及び肝細胞癌と診断され、死亡したが、救済法の制定経緯等に照らせば亡甲についても救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が適用又は類推適用されるべきであるとして、被控訴人(被告。国)との間で、控訴人らが、救済法に基づく亡甲の給付金の支給を求めることができる法的地位を有することの確認を求めるとともに、亡甲の慰謝料請求権を相続取得したとして、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案において、控訴人らの本件請求はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。