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2014.07.29
文書不開示決定処分取消等請求事件
LEX/DB25446511/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月14日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第33号
上告人(原告・被控訴人)らが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前)に基づき、外務大臣に対し、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示を、財務大臣に対し、同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政文書目録2記載の各文書の開示を、それぞれ請求したところ、上記各文書につきいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定を受けたため、被上告人(国。被告・控訴人)を相手に、本件各決定の取消し等を求める事案の上告審で、開示請求において本件交渉の過程で作成されたとされる本件各文書に関しては、その開示請求の内容からうかがわれる本件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数に加え、外務省及び財務省におけるその保管の体制や状況等に関する調査の結果など、原審の適法に確定した諸事情の下においては、本件交渉の過程で上記各省の職員によって本件各文書が作成されたとしても、なお本件各決定時においても上記各省によって本件各文書が保有されていたことを推認するには足りないものといわざるを得えず、本件各決定は適法であるとして、上告人らの請求のうち、本件各文書の開示決定をすべき旨を命ずることを求める請求に係る訴えを却下し、本件各決定の取消しを求める請求を含むその余の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2014.07.29
再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
LEX/DB25446512/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 決定 (特別抗告・許可抗告審)/平成25年(ク)第1158号等
相手方Y1、同Y2、同Y3を原告とし、相手方会社Y4を被告として提起された株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決につき、相手方会社の株主である抗告人が、上記訴えに係る訴訟の係属を知らされずその審理に関与する機会を奪われたから、上記確定判決につき民事訴訟法338条1項3号の再審事由があるなどと主張して、上記訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに、再審の訴えを提起したところ、原々審は、株式会社の解散は当該株式会社の株主に重大な影響を及ぼす事項であるから、株式会社の解散の訴えが提起される前から当該株式会社の株主である抗告人は、上記訴えに係る請求を認容する確定判決を取り消す固有の利益を有する第三者に当たり、上記確定判決につき再審の訴えの原告適格を有するというべきであると判断した上で、本件再審請求には理由がないとしてこれを棄却し、原審は、この原々決定を維持して、抗告人の抗告を棄却したため、抗告人が特別抗告及び許可抗告した事案において、抗告人は、相手方Y1らと相手方会社との間の訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに本件再審の訴えを提起したが、相手方Y1らの相手方会社に対する請求に対して請求棄却の判決を求めただけであって、相手方Y1ら又は相手方会社に対し何らの請求も提出していないことは記録上明らかであり、抗告人の上記独立当事者参加の申出は不適法であるとし、なお、記録によれば、再審訴状の「再審の理由」欄には、相手方会社との関係で解散の事由が存在しないことの確認を求める旨の記載があることが認められるが、仮に抗告人が上記独立当事者参加の申出につきこのような確認の請求を提出していたと解したとしても、このような事実の確認を求める訴えは確認の利益を欠くものというべきであり,上記独立当事者参加の申出が不適法であることに変わりはないとして、抗告人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできず,本件再審の訴えは不適法であるとして、本件再審の訴えを適法なものであるとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原決定を破棄し、原々決定を取り消し、本件再審の訴えを却下した事例(意見及び反対意見がある)。
2014.07.29
選挙無効請求事件
LEX/DB25446510/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月9日 決定 (上告審)/平成26年(行ツ)第96号等
本件上告については、公職選挙法204条の選挙無効訴訟において公職選挙法205条1項所定の選挙無効の原因として、公職選挙法9条1項並びに公職選挙法11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張し得ないとして、本件上告を棄却し、本件上告受理の申立てについては、民事訴訟法318条1項により、受理しないとした事例(補足意見がある)。
2014.07.29
著作権侵害差止等請求事件(キャバクラでのピアノ生演奏著作権侵害)
LEX/DB25446509/東京地方裁判所 平成26年6月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32339号
音楽著作権等管理事業者である原告が、被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害しているなどと主張して、著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏等の差止めを求めるとともに、主位的に損害賠償を、予備的に不当利得返還を請求した事案において、被告ら3社は、本件各店舗において、その営業のために不特定多数の客に直接聞かせる目的で、業者から派遣されたピアニストに演奏楽曲リストに記載の原告管理楽曲などをピアノで演奏させたのであるから、これにより原告の著作権を侵害したものであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.07.29
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25504185/千葉地方裁判所 平成26年6月11日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1359号
タンザニア連合共和国国籍の被告人が、覚せい剤が隠されたスーツケースを持って日本に来たものの、その目的が中古自動車の買い付けであったとして何ら不自然ではないし、密輸組織側の観点からしても、被告人に気付かれることなく覚せい剤を携帯させ、日本において確実にこれを回収することが可能であったといえる上、被告人の税関検査時の言動や捜査段階での供述は、いずれも、被告人の違法薬物に関する認識を推測させるようなものとはいい難いから、すべての証拠を検討してみても、被告人において、スーツケース内に覚せい剤が隠されていることを知らなかったという合理的疑いがあるとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判)。
2014.07.29
住民訴訟事件(違法公金支出額の返還請求事件)
LEX/DB25504191/横浜地方裁判所 平成26年6月11日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第25号
神奈川県の住民である原告が、神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)をめぐるいすゞ自動車と県との間の別件訴訟について県が訴訟委任をした弁護士に支払った報酬、旅費等及び意見書作成料は著しく過大であり、地方自治法等の規定に違反して違法であるなどと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(神奈川県知事)に対し、県の前知事であるA及び現知事であるBにそれぞれ損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、本件訴えのうち本件最終支出以外の支出に関わる請求に係る部分は不適法であるから却下し、その余の原告の請求は理由がないから棄却するとした事例。
2014.07.29
医業停止処分取消請求事件
LEX/DB25446507/大阪地方裁判所 平成26年6月6日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第245号
秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師である原告が、厚生労働大臣から1年間医業の停止を命ずる旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、刑事罰の対象となった行為は、医師の基本的な職業倫理に反する行為であり、犯罪少年等のプライバシーを著しく侵害する上、少年審判の運営に悪影響を及ぼす危険を生じさせるものであること等を考慮すれば、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいうことができないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.29
新株発行差止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25504116/東京高等裁判所 平成26年5月29日 決定 (抗告審)/平成26年(ラ)第1064号
相手方(債務者)の株主である抗告人(債権者)が、相手方が取締役会の決議に基づく本件新株発行(普通株式900万株の募集株式の発行)が会社法210条に定める法令違反又は著しく不公正な方法による発行に当たるとして、本件新株発行の差止を求めた事案の抗告審において、本件新株発行が有利発行に当たり、また、不公正発行に当たると認めることはできないとして、抗告を棄却した事例。
2014.07.29
再審請求事件(弘前の武富士強盗放火殺人再審請求事件)
LEX/DB25504188/青森地方裁判所 平成26年5月26日 決定 (再審請求審)/平成25年(た)第2号
競輪にのめり込んで金融会社等から借金を重ね、その返済資金等に困窮した請求人が、従業員数や犯行後に逃走するための立地条件等から好都合であると判断した消費者金融会社の支店において、強盗を敢行して借金を返済しようと企て、同支店を下見したうえ、ガソリン95パーセントから成る混合油やライター、ねじり紙等を予め準備し、同支店において、床上に約4リットルの混合油を撒いて脅迫したうえ、現金を差し出すように要求したが、これに応じて貰えなかったことに苛立つと共に憤激の念を募らせ、ねじり紙に火を付けて更に脅したうえ、遂にそのねじり紙を、撒布した混合油の上に投げ入れて火を放ち、同支店を全焼させ、同支店内に居た従業員5名を火傷死させて殺害し、従業員4名に重度の熱傷等の傷害を負わせたという事案の再審請求審において、本件再審請求は、その主張する具体的な事実関係及び証拠関係に照らし、第1次再審請求と実質的に同一の理由によるものと認められるから、刑事訴訟法447条2項に抵触して不適法である(なお、上記各証拠は、刑事訴訟法435条6号所定の新規性や明白性がなく、本件再審請求には理由もない。)として、再審請求を棄却した事例。
2014.07.29
損害賠償請求事件
LEX/DB25504110/松江地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第33号
石油製品の販売保管等を業とする被告らとの間で本件寄託契約を締結した原告が、本件寄託契約の目的物であるガソリン等を輸送してきた本件タンカー(原告が海上運送基本契約を締結している会社の孫請会社所有のタンカーであり、原告は孫請を承諾している。)から荷揚げを行う際に、異種の石油製品間で混油が生じた本件事故を惹起させ、混油品を原告に返還したのは、被告らの債務不履行であり、また、被告らの不法行為であるとして、被告らに対し、選択的に、債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、損害賠償を求めた事案において、被告らには債務不履行が認められるところ、過失相殺の対象となる過失には、債権者自身による過失の場合のほか、取引観念上債権者と同視されるべき者の過失も含まれるところ、混油が発生していることを認識しながら荷揚作業を継続するなどした本件タンカーの乗組員の行為は、被告らの債務不履行に当たって、損害の発生への寄与が認められる過失というべきであるとして、原告の過失を3割とし、請求の一部を認容した事例。
2014.07.22
損害賠償請求控訴事件(竹田市の高校剣道部事件)
LEX/DB25504144/福岡高等裁判所 平成26年6月16日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第433号
控訴人(一審原告)らが、大分県の設置にかかるT高校の剣道部の練習中、部員として参加していた控訴人らの子である亡Aが熱射病等を発症し、病院に搬送されたが死亡した本件事故に関して、本件事故当日に剣道部の練習を指導していた教員である被控訴人(一審被告)らに対し、民法709条に基づいて、損害賠償を求めた等の事案の控訴審において、本件事故につき被控訴人らに過失があり、その結果Aが死亡したものであるが、この場合、大分県が控訴人らに対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことについて、原判決の認定・判断をもって相当とし、公務員である被控訴人らに対する責任については、大分県が国賠法1条1項に基づく損害賠償の責に任じる以上、被控訴人らには損害賠償責任は問えないものと判断する等として、控訴を棄却した事例。
2014.07.22
地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25504242/東京高等裁判所 平成26年6月5日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3123号等
被控訴人(被告。航空会社)がその従業員である控訴人(原告)らを整理解雇したところ、控訴人らが、整理解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金等の支払いを求め、原審は、地位確認請求をいずれも棄却し、金銭請求については、一部の控訴人の請求を一部認めたため、当事者双方が控訴した事案において、当該解雇は、整理解雇の要件を充足していて、管財人が有する権限を濫用したものとも、また不当労働行為とも認めることができず、これを無効と言うことはできないから、原判決は相当であるとして、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2014.07.22
地位確認等請求控訴事件
LEX/DB25504241/東京高等裁判所 平成26年6月3日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3458号
被控訴人(被告。航空会社)の前身である訴外会社は、会社更生手続が終結しているところ、控訴人(原告)らは、客室乗務員として訴外会社に勤務し、労働組合の組合員であったが、訴外会社の更生手続開始前に解雇されたが、被控訴人に対し、解雇は無効である旨主張して、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、各賃金相当額の支払いを求めところ、原審は、請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案において、解雇に係る人員削減実行の必要性を認め、その実施目的、実施規模、実施時期のいずれについても、管財人に委ねられた合理的な経営判断の下でされたものと認められるなどとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.07.22
殺人、同未遂被告事件(名張毒ぶどう酒殺人事件第8次再審請求審決定)
LEX/DB25503892/名古屋高等裁判所 平成26年5月28日 決定 (再審請求審)/平成25年(お)第7号
有機燐テップ製剤が混入したぶどう酒を飲んだ女性のうち5名が死亡し、12名が傷害を負った事案において死刑判決を受けた請求人が、確定判決に係る被告事件につき、刑事訴訟法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したため、再審を開始し、併せて請求人に対する刑の執行及び拘置を停止するよう求めた事案において、本件証拠は無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠をあらたに発見したときには当たらないとして、本件再審請求を棄却した事例。
2014.07.22
住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(二戸市同僚殺人事件)
LEX/DB25504088/仙台高等裁判所 平成26年5月27日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第6号
被告人が、パチンコに興じるあまり、自動車ローン等の返済に窮したことから、職場の同僚が自宅に置いている現金等をねらい、同人(当時31歳)方に侵入したが、寝室において同人に気づかれたことから、同人に対し、持っていた包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)で数回突き刺す等して同人を肺損傷による失血死により死亡させて殺害した上、現金約4万6000円等を強取したところ、原審が無期懲役を言い渡したため、被告人が、原判決の量刑は、犯情に関する評価の誤り等に基づくもので重すぎて失当であるとして控訴した事案において、原判決の量刑判断の内容に明らかな誤りはなく、量刑自体も裁量の範囲を逸脱しているとは認められないなどとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.22
怠る事実の違法確認請求控訴事件
LEX/DB25503994/仙台高等裁判所秋田支部 平成26年5月26日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第4号
仙北市等が、税務課長が臨時税理士として確定申告を代理した際、住民らに無断で還付申告書を作成した上で国から還付された源泉所得税を差し押さえ、その際、県民税についても所得割課税所得を不正に減額して課税した結果、県に損害が生じたが、被告(被控訴人)が損害賠償請求を怠っている違法があると主張して、原告ら(控訴人)が、怠る事実の違法確認請求をしたところ、請求が棄却されたため、控訴した事案において、各種所得控除自体はBらの利益に成り得るものであり、本件各確定申告書には、Bから入手したBらの各源泉徴収票が添付されていたことなどの事情からすれば、本件各確定申告書が何らBらの意思に基づかずに作成・提出されたとまでは認めることはできないとし、控訴を棄却した事例。
2014.07.22
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25504083/東京高等裁判所 平成26年5月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第2124号
被告人が、被害者宅に侵入し、就寝中と解される被害者を殺害したとして起訴された事案の控訴審において、被告人と被害者の妻であるAとの間に被害者殺害の意思連絡が成立したことを推認させる事実はなく、本件は被告人の単独犯行と認められ、これと同趣旨を述べる原判決に事実誤認はないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.07.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25504094/神戸地方裁判所尼崎支部 平成26年5月15日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第529号
飲酒の影響で正常な運転が困難な状態であったPの運転する自動車が対向自動車に正面衝突し、対向車の運転者であるQが死亡した事故について、Qの相続人である原告らが、Pが運転を開始する前にPと一緒に飲酒するなどしていた被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、被告GがR方に帰宅した際、Pは既に飲酒を開始しており、被告Gは、Pらに食事を提供したにとどまり、酒類を提供することはなかったというのであり、Pが飲酒により正常な運転ができない状態に陥ることに深く関与していたとはいえず、被告GにはPの飲酒運転を制止すべき法的義務が課される根拠となる先行行為が存在しないのであるから、上記法的義務は認められないとし、請求を棄却した事例。
2014.07.22
傷害被告事件(乳児揺さぶり無罪事件)
LEX/DB25504001/広島地方裁判所 平成26年4月21日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第878号
被告人が、長男Aに対し、その身体を両脇から抱え上げて激しく揺さぶる暴行を加え、よって、Aに完治不能の中枢神経障害後遺症を伴う急性硬膜下血腫の傷害を負わせたとして起訴された事案において、本件公訴事実記載の日時以前に、Aに慢性硬膜下血腫が生じており、それによって脳表と硬膜を結ぶ微細な血管が引っ張られ、その欠陥が自然にあるいは何らかの外部的圧力によって切れて急性硬膜下血腫を発症したというF医師の見解は否定できず、身体を激しく揺さぶる暴行がなくてもAに急性硬膜下血腫等の傷害が生じた可能性があり、間接事実を併せ考えても、被告人がAの身体を激しく揺さぶったと推認することはできないとし、無罪を言い渡した事例。
2014.07.22
事業判断取消し請求事件(広島高速5号線二葉山トンネル行政訴訟)
LEX/DB25504000/広島地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第23号
広島高速道路公社が、高速道路整備事業の一環として建設を計画していた本件トンネルについて、工事を一旦休止していたところ、知事と市長が、本件事業を再開するとの判断をしたことにつき、原告らが、本件事業判断について、行政事件訴訟法上の処分に当たり、また、前提となった安全検討委員会の審議が不十分であった等の違法があるとして、取消しを求めた事案において、本件事業判断は、何らかの法律上の根拠に基づく行為ではなく、本件公社が事実上休止している本件事業について、本件公社の設立団体の長として再開するという意思決定を行い、それを対外的に表示したものにすぎないというべきであるから、これによって、私人の権利義務関係に対して何らかの法律上の効果を発生させるものとは認められないとし、訴えを却下した事例。