2024.04.09
遺言無効確認等請求事件
LEX/DB25573418/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月19日 判決 (上告審)/令4年(受)第2332号
被上告人が、上告人らに対し、本件不動産について、上告人らの被上告人に対する上告人Y1及び原審控訴人Aへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めた事案の上告審において、相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当であり、このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではないとして、被上告人は、本件不動産に係る上告人Y1及びAの各共有持分権を時効により取得することができるとして、本件上告を棄却した事例。




















