2014.09.02
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504388/宮崎地方裁判所 平成26年7月2日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第957号
原告X1は、被告Y1の経営する病院において、全身麻酔下の腰椎椎弓切除術を受けたが、主治医兼麻酔医である被告Y2及び執刀医である被告Y3らには術後管理を誤った過失があり、これにより原告X1は低酸素性脳症を発症して植物人間状態に陥ったと主張して、被告Y1に対しては民法415条又は民法715条1項に基づき、被告Y2及び被告Y3(被告医師ら)に対しては、民法719条1項、民法709条、民法710条に基づき、連帯して損害賠償の支払を求め、原告X2及び原告X3は、いずれも原告X1の子であるところ、被告医師らの過失により、原告X1が植物人間状態に陥り、精神的苦痛を被るとともに、弁護士費用の損害を被ったと主張して、上記の根拠と民法711条に基づき、被告らに対し、連帯して損害賠償の支払をそれぞれ求めた事案において、被告医師らに適切な術後管理を怠った過失があること、これらの間に客観的な関連共同性があること、被告医師らの上記過失と原告X1の後遺障害との間に相当因果関係があることが認められるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。