2014.10.14
威力業務妨害被告事件(人気漫画家 脅迫事件)
LEX/DB25504697/東京地方裁判所 平成26年8月21日 判決 (第一審)/平成25年(刑わ)第3005号等
被告人が、人気漫画の作者に対し強いねたみの感情を抱き、大学構内に硫化水素を発生させた容器を置いたり、漫画に関連するイベント等の中止等を要求する文書を送付したりするなどの威力を用いて、大学や各イベント等を主催する企業等の業務を妨害するなどした、大規模かつ連続的な威力業務妨害8件の事案において、本件各犯行は、いずれも極めて悪質な態様によるものであって、それにより各被害者らの業務が妨げられた程度は著しく、個別に見ても相当に重大悪質な威力業務妨害事犯であるが、被告人は、そのような犯行を理不尽極まりない動機から多数繰り返し行ったものであるから、本件一連の犯行は、この種事犯として他に類例を見ないほど重大で悪質なものといわざるを得ないのであり、被告人の刑事責任は極めて重いとし、懲役4年6月を言い渡した事例。





















