2014.07.29
親子関係不存在確認請求事件
LEX/DB25446513/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第226号
嫡出の推定を受ける子につき、夫がその嫡出子であることを否認するためには、どのような訴訟手続によるべきかは、立法政策に属する事項であり、民法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって、憲法13条、憲法14条1項に違反しないとして、上告を棄却した事例。