2014.09.16
業務上横領、有印私文書偽造、同行使被告事件
LEX/DB25504425/名古屋高等裁判所 平成26年7月23日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第50号
A社の参与として、同社の預金の管理及び小切手の振出等の業務を統括していた被告人が、原審分離前の相被告人B(A社の常務取締役)と共謀の上、A社の当座預金を業務上預かり保管中、A社においてC社に対する金融支援を行わない旨の方針が確認され、重要な財産の処分に当たる場合には取締役会の決議を経る必要があったにもかかわらず、C社に対する従前の不正な手形保証の事実を隠蔽するために、上記方針に反し、かつ、重要な財産処分に当たる融資に関する正規の手順、方式を履践しないまま、被告人において、A社の取締役社長名義で振り出した手形を銀行に呈示し、その額面金額をC社の口座に入金させて融資したほか、かかる不正融資を隠蔽するため、有印私文書を偽造し、これを行使したという公訴事実につき、原判決が被告人を有罪としたことから、控訴した事案において、原判決の認定については、上記融資が権限なくされたと認めた点を含め、論理則、経験則等に照らして不合理で、是認し難い誤りがあるとは認められないとして、控訴を棄却した事例。