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2014.08.05
政務調査費不当利得返還請求控訴事件
LEX/DB25504218/東京高等裁判所 平成26年6月18日 判決 (控訴審)/平成23年(ネ)第7301号
一審原告(前橋市)が、市議会内の会派である一審被告らにおいて、一審原告から政務調査費の交付を受けて支出をしたところ、本件支出について領収書がないことなどを理由に、政務調査活動に必要な経費とは認められない違法な支出である旨主張して、一審被告らに対し、政務調査費の返還を求めたところ、請求が一部認容され、一審原告並びに一審被告Yクラブ等が双方控訴した事案において、整理番号2、一審被告Yクラブ1万8000円の支出は、議員が新年会に参加した際の費用、整理番号4、一審被告Yクラブ5000円の支出は、議員が消防団の歓送迎会に参加した際の費用であることが認められ、主として飲食代金であり、いずれも使途基準に違反することが明らかで違法というべきであるとし、一審原告の控訴に基づき、原判決を一部変更し、一審被告Yクラブ等の控訴を棄却した事例。
2014.08.05
背任被告事件
LEX/DB25504151/大阪高等裁判所 平成26年6月13日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1553号
背任被告事件の控訴審において、被告人について、学校法人S学園を実質的に支配しており、同学園理事長であるTと共に、同学園の業務全般を統括し、同学園の資産を適切に管理運用すべき任務を有していたとして、被告人に背任の主体性を認めた上、被告人は、被告人がTに指示して、Tが被告人に指示されてこれに応じた同学園から被告人への3億8000万円にのぼる不正な貸付け(本件融資)が同学園に損害を与える危険性が高いことを認識しつつ、自らの利益を図る目的の下にこれを行ったとして、背任の故意及び図利加害目的を肯認して、背任罪の成立を認めて被告人を懲役3年、執行猶予5年を言い渡した原判決の判断を正当として是認し、所論の事実誤認、量刑不当の主張をそれぞれ斥けて、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.08.05
個人データ抹消等請求控訴事件(秋葉原の職務質問は「適法」逆転敗訴)
LEX/DB25504214/東京高等裁判所 平成26年6月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3817号
一審原告が、警察官から職務質問を受け、軽犯罪法1条2号違反の被疑者として取調べを受け、指紋採取等をされた上、検察官に送致され、不起訴処分とされたこと等につき、一審被告(東京都)に対し、一審原告の指紋データの抹消を、一審被告(国)に対し、損害賠償等を求めたところ、請求が一部認容されたため、一審原告及び一審被告ら(東京都・国)が双方控訴した事案において、本件マルチツールは、軽犯罪法1条2項所定の「刃物(中略)その他人の生命を害し、又は人の身体に重要な害を加えるのに使用されるような器具」に当たるから、職務上又は業務上の必要のために携帯する場合等に正当な理由があると解するのが相当であり、警察官が本件マルチツールの携帯に正当な理由がないと判断したことが合理性を欠くものとはいえないとし、原判決中、一審被告東京都の敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却した事例。
2014.08.05
詐欺、収賄、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件(元農林水産省職員 補助金贈収賄事件)
LEX/DB25504216/東京高等裁判所 平成26年6月12日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第160号
詐欺、収賄、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件の控訴審において、収賄の成否について、利益が供与される対象となる公務員の職務関係行為が正当なものであっても、公務員の職務の公正を疑わせるものであるから、収賄罪が成立することはいうまでもなく、また、賄賂と公務員の職務関係行為とが対価的関係に立つことを要するとしても、その対価的関係は個別の職務関係行為に対して存在する必要はなく、当該公務員の職務に関するものであれば包括的なものであっても成立するとし、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した原判決を維持し、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.08.05
危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25504232/広島高等裁判所 平成26年6月10日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第22号
被告人が、普通乗用自動車を運転して信号機による交通整理の行われている本件交差点を直進するに当たり、対面赤色信号を殊更に無視して指定最高速度を約20ないし30キロメートル上回る速度で本件交差点に進入した過失により、右方から進行してきたタクシーに自車を衝突させ、タクシー運転手に傷害を負わせた上、救護義務、報告義務を果たさなかったことにつき、原判決が、危険運転致傷罪の成立を認め、被告人を懲役8年に処したため、被告人が控訴した事案において、原判決が指摘する被告人のために酌むべき事情を踏まえ、この種事案に関する量刑の傾向等についても勘案すると、被告人を懲役8年に処した原判決の量刑は、本件犯情の悪質さ等を考え合わせてもなお、重過ぎて不当であり、これを維持することは相当ではないとして、原判決を破棄し、被告人を懲役6年に処した事例。
2014.08.05
損害賠償請求事件
LEX/DB25504208/金沢地方裁判所 平成26年6月3日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第183号
原告が、子宮外妊娠等の手術を受けた際に、フィブリノゲン製剤が使用され、それによって慢性C型肝炎にり患したとして、被告国及び被告製薬会社に対し、損害賠償を求めた事案において、本件手術前に原告に対し、フィブリノゲン製剤の投与を行うだけの時間的余裕があったとは認め難く、その他、本件手術前に原告に対し、同製剤が投与されたことを裏付ける的確な証拠はないというべきであり、C型肝炎ウイルスの感染原因として多種多様な感染経路が指摘されているほか、感染原因が不明である場合もあることからすると、本件手術前に原告に対してフィブリノゲン製剤が投与された事実を認めるに足りないとし、請求を棄却した事例。
2014.08.05
辺野古環境影響評価手続やり直し義務確認等請求、損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504223/福岡高等裁判所那覇支部 平成26年5月27日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第11号
原告(控訴人)らが、沖縄防衛局長のした普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価及びその関連手続に不備等があると主張して、前記事業の主体である同防衛局長が所属する被告(被控訴人)国に対し、(1)公法上の確認の訴えとして、主位的に、(ア)同防衛局長が、環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書面を作成し直す義務を負うことの確認、(イ)環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認をそれぞれ求め、前記(ア)について予備的に、作成済みの前記両書面が違法であることの確認を求めるとともに、(2)原告らの環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例によって保障されている「意見陳述権」が侵害され、それにより精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項又は民法709条、民法715条1項に基づく損害賠償として、慰謝料の支払を求めたところ、原審は、原告らの各確認の訴えをいずれも却下し、損害賠償請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.08.05
佐賀県警電子申請システム廃止住民訴訟
LEX/DB25504235/最高裁判所第三小法廷 平成26年5月13日 決定 (上告審)/平成26年(行ツ)第145号等
佐賀県の住民である上告人兼申立人(原告・控訴人)らが、運用開始後1件の利用もないまま廃止された同県警察行政手続電子申請システムにつき、本件電子申請システムの開発、維持等のために公金が支出されたのは、県警が費用対効果を全く検討せずに同システムを導入したことによるもので、違法であるなどとして、被上告人兼相手方(被告・被控訴人)に対し、本件電子申請システムに係る各財務会計行為に関与した各県警本部長ら及び各会計課長らに、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、損害賠償を請求することを求めるとともに、同号ただし書に基づき、本件各会計課長らに損害賠償を請求することを求めた事案の上告及び上告受理申立事件において、上告を棄却し、不受理決定をした事例。
2014.08.05
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504141/東京地方裁判所 平成26年5月12日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第45286号
医学研究者である原告及び原告のがん遺伝子に関わる成果を基にしたがん治療薬・治療法の研究開発等を目的とする原告会社が、被告新聞社が掲載したがんペプチドワクチン療法の臨床試験をめぐる本件各記事により名誉を毀損されたとして、被告新聞社及び論説委員等であった被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、本件各記事における摘示事実又は論評によって原告らの社会的評価が低下したものと認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.29
貸金業者登録拒否処分取消等請求事件
LEX/DB25446516/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月18日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第459号
貸金業法3条所定の登録を受けた貸金業者である被上告人が、大阪府知事に対し貸金業登録の更新の申請をしたところ、大阪府知事から、被上告人の監査役が執行猶予付き禁錮刑の判決を受けており、被上告人は法人の役員に貸金業法6条1項4号に該当する者のあることを貸金業登録の拒否事由及び取消事由とする旨を定める同項9号及び貸金業法24条の6の5第1項1号に該当するとして、上記申請を拒否する旨の処分及び貸金業登録を取り消す旨の処分を受けたため、監査役は貸金業法6条1項9号の役員に含まれず、被上告人は同号及び同法24条の6の5第1項1号のいずれにも該当しないなどと主張して、本件拒否処分及び本件取消処分の取消し等を求めた事案の上告審において、貸金業法6条1項9号の「役員」に監査役は含まれないから、被上告人の監査役が同号の「役員」に該当するものとしてされた本件拒否処分及び本件取消処分は、いずれも違法というべきであるとし、上記各処分の取消請求を認容した原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.07.29
親子関係不存在確認請求事件
LEX/DB25446513/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第226号
嫡出の推定を受ける子につき、夫がその嫡出子であることを否認するためには、どのような訴訟手続によるべきかは、立法政策に属する事項であり、民法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって、憲法13条、憲法14条1項に違反しないとして、上告を棄却した事例。
2014.07.29
親子関係不存在確認請求事件
LEX/DB25446514/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日 判決 (上告審)/平成25年(受)第233号
戸籍上上告人の嫡出子とされている被上告人が、上告人に対して提起した親子関係不存在の確認を訴えで、原審は、被上告人側で私的に行ったDNA検査の結果によれば、被上告人が上告人の生物学上の子でないことは明白であり、また、上告人も被上告人の生物学上の父が乙であること自体について積極的に争っていないことや、現在、被上告人が、甲と乙に育てられ、順調に成長していることに照らせば、被上告人には民法772条の嫡出推定が及ばない特段の事情があるものと認められるとして、本件訴えの適法性を肯定し、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものとして解され、法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、民法772条及び民法774条から民法778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものとし、また、甲が被上告人を懐胎した時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情があったとは認められないとして、本件訴えは不適法なものであるとし、原判決を破棄し、第一審判決を取消し、本件訴えを却下した事例(補足意見及び反対意見あり)。
2014.07.29
親子関係不存在確認請求事件
LEX/DB25446515/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1402号
戸籍上上告人の嫡出子とされている被上告人が上告人に対して提起した親子関係不存在の確認の訴えで、原審は、嫡出推定が排除される場合を妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが外観上明白な場合に限定することは相当でなく、民法が婚姻関係にある母が出産した子について父子関係を争うことを厳格に制限しようとした趣旨は、家庭内の秘密や平穏を保護するとともに、平穏な家庭で養育を受けるべき子の利益が不当に害されることを防止することにあると解されるから、このような趣旨が損なわれないような特段の事情が認められ、かつ、生物学上の親子関係の不存在が客観的に明らかな場合においては、嫡出推定が排除されるべきであり、上告人と被上告人との間の生物学上の親子関係の不存在は科学的証拠により客観的かつ明白に証明されており、また、上告人と甲は既に離婚して別居し、被上告人が親権者である甲の下で監護されているなどの事情が認められるのであるから、嫡出推定が排除されると解され、本件訴えは適法としたため、上告人が上告した事案において、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が、現時点において夫の下で監護されておらず、妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、民法772条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものとして解され、法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、民法772条及び民法774条から民法778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものとし、また、甲が被上告人を懐胎した時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情があったとは認められないとして、本件訴えは不適法なものであるとし、原判決を破棄し、第一審判決を取消し、本件訴えを却下した事例(補足意見及び反対意見あり)。
2014.07.29
文書不開示決定処分取消等請求事件
LEX/DB25446511/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月14日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第33号
上告人(原告・被控訴人)らが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前)に基づき、外務大臣に対し、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示を、財務大臣に対し、同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政文書目録2記載の各文書の開示を、それぞれ請求したところ、上記各文書につきいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定を受けたため、被上告人(国。被告・控訴人)を相手に、本件各決定の取消し等を求める事案の上告審で、開示請求において本件交渉の過程で作成されたとされる本件各文書に関しては、その開示請求の内容からうかがわれる本件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数に加え、外務省及び財務省におけるその保管の体制や状況等に関する調査の結果など、原審の適法に確定した諸事情の下においては、本件交渉の過程で上記各省の職員によって本件各文書が作成されたとしても、なお本件各決定時においても上記各省によって本件各文書が保有されていたことを推認するには足りないものといわざるを得えず、本件各決定は適法であるとして、上告人らの請求のうち、本件各文書の開示決定をすべき旨を命ずることを求める請求に係る訴えを却下し、本件各決定の取消しを求める請求を含むその余の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2014.07.29
再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
LEX/DB25446512/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月10日 決定 (特別抗告・許可抗告審)/平成25年(ク)第1158号等
相手方Y1、同Y2、同Y3を原告とし、相手方会社Y4を被告として提起された株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決につき、相手方会社の株主である抗告人が、上記訴えに係る訴訟の係属を知らされずその審理に関与する機会を奪われたから、上記確定判決につき民事訴訟法338条1項3号の再審事由があるなどと主張して、上記訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに、再審の訴えを提起したところ、原々審は、株式会社の解散は当該株式会社の株主に重大な影響を及ぼす事項であるから、株式会社の解散の訴えが提起される前から当該株式会社の株主である抗告人は、上記訴えに係る請求を認容する確定判決を取り消す固有の利益を有する第三者に当たり、上記確定判決につき再審の訴えの原告適格を有するというべきであると判断した上で、本件再審請求には理由がないとしてこれを棄却し、原審は、この原々決定を維持して、抗告人の抗告を棄却したため、抗告人が特別抗告及び許可抗告した事案において、抗告人は、相手方Y1らと相手方会社との間の訴訟について独立当事者参加の申出をするとともに本件再審の訴えを提起したが、相手方Y1らの相手方会社に対する請求に対して請求棄却の判決を求めただけであって、相手方Y1ら又は相手方会社に対し何らの請求も提出していないことは記録上明らかであり、抗告人の上記独立当事者参加の申出は不適法であるとし、なお、記録によれば、再審訴状の「再審の理由」欄には、相手方会社との関係で解散の事由が存在しないことの確認を求める旨の記載があることが認められるが、仮に抗告人が上記独立当事者参加の申出につきこのような確認の請求を提出していたと解したとしても、このような事実の確認を求める訴えは確認の利益を欠くものというべきであり,上記独立当事者参加の申出が不適法であることに変わりはないとして、抗告人が本件再審の訴えの原告適格を有しているということはできず,本件再審の訴えは不適法であるとして、本件再審の訴えを適法なものであるとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原決定を破棄し、原々決定を取り消し、本件再審の訴えを却下した事例(意見及び反対意見がある)。
2014.07.29
選挙無効請求事件
LEX/DB25446510/最高裁判所第二小法廷 平成26年7月9日 決定 (上告審)/平成26年(行ツ)第96号等
本件上告については、公職選挙法204条の選挙無効訴訟において公職選挙法205条1項所定の選挙無効の原因として、公職選挙法9条1項並びに公職選挙法11条1項2号及び3号の規定の違憲を主張し得ないとして、本件上告を棄却し、本件上告受理の申立てについては、民事訴訟法318条1項により、受理しないとした事例(補足意見がある)。
2014.07.29
著作権侵害差止等請求事件(キャバクラでのピアノ生演奏著作権侵害)
LEX/DB25446509/東京地方裁判所 平成26年6月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32339号
音楽著作権等管理事業者である原告が、被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害しているなどと主張して、著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏等の差止めを求めるとともに、主位的に損害賠償を、予備的に不当利得返還を請求した事案において、被告ら3社は、本件各店舗において、その営業のために不特定多数の客に直接聞かせる目的で、業者から派遣されたピアニストに演奏楽曲リストに記載の原告管理楽曲などをピアノで演奏させたのであるから、これにより原告の著作権を侵害したものであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.07.29
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25504185/千葉地方裁判所 平成26年6月11日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1359号
タンザニア連合共和国国籍の被告人が、覚せい剤が隠されたスーツケースを持って日本に来たものの、その目的が中古自動車の買い付けであったとして何ら不自然ではないし、密輸組織側の観点からしても、被告人に気付かれることなく覚せい剤を携帯させ、日本において確実にこれを回収することが可能であったといえる上、被告人の税関検査時の言動や捜査段階での供述は、いずれも、被告人の違法薬物に関する認識を推測させるようなものとはいい難いから、すべての証拠を検討してみても、被告人において、スーツケース内に覚せい剤が隠されていることを知らなかったという合理的疑いがあるとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判)。
2014.07.29
住民訴訟事件(違法公金支出額の返還請求事件)
LEX/DB25504191/横浜地方裁判所 平成26年6月11日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第25号
神奈川県の住民である原告が、神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)をめぐるいすゞ自動車と県との間の別件訴訟について県が訴訟委任をした弁護士に支払った報酬、旅費等及び意見書作成料は著しく過大であり、地方自治法等の規定に違反して違法であるなどと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告(神奈川県知事)に対し、県の前知事であるA及び現知事であるBにそれぞれ損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、本件訴えのうち本件最終支出以外の支出に関わる請求に係る部分は不適法であるから却下し、その余の原告の請求は理由がないから棄却するとした事例。
2014.07.29
医業停止処分取消請求事件
LEX/DB25446507/大阪地方裁判所 平成26年6月6日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第245号
秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師である原告が、厚生労働大臣から1年間医業の停止を命ずる旨の処分を受けたことから、その取消しを求めた事案において、刑事罰の対象となった行為は、医師の基本的な職業倫理に反する行為であり、犯罪少年等のプライバシーを著しく侵害する上、少年審判の運営に悪影響を及ぼす危険を生じさせるものであること等を考慮すれば、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいうことができないとして、原告の請求を棄却した事例。