2014.09.30
損害賠償請求事件(HIV感染で就労制限)
LEX/DB25504586/福岡地方裁判所久留米支部 平成26年8月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7号
被告の経営する病院の看護師であり、HIV陽性と診断された原告が、かかる診断結果を入手した被告病院の医師及び職員らにおいて原告の同意なく被告病院の他の職員らに伝達して情報を共有したことは、個人情報保護法に反し、原告のプライバシーを侵害する不法行為であり、その後、HIV感染を理由に原告の就労を制限したことが原告の働く権利を侵害する不法行為であるとして、被告に対し、民法715条に基づき、損害賠償を求めた事案において、上記の情報共有は、個人情報保護法23条1項には違反しないが、情報伝達行為は、個人情報保護法16条1項が禁ずる目的外利用に当たるところ、原告の上記情報を本人の同意を得ないまま同法に違反して取り扱った場合には、特段の事情のない限り、プライバシー侵害の不法行為が成立し、本件において、特段の事情は認められないなどとして、請求の一部を認容した事例。