2014.08.19
忍野村専決訴訟
LEX/DB25504306/最高裁判所第二小法廷 平成26年6月13日 決定 (上告審)/平成25年(行ツ)第394号等
一審被告(被上告人兼相手方)村長が、本件共同企業体(補助参加人)との間において図書館の建設工事請負契約を締結するに当たり、その前提となる予算等について専決処分を行ったことに関して、一審原告ら(上告人兼申立人)が、前記専決処分は違法なものであり、本件所図書館請負契約は私法上無効であるから、これに関する公金の支出も違法・無効であるとして、一審被告に対し、各補助参加人に支出した請負代金の返還等を請求するよう求めたところ、原判決が、請求を一部認容した第一審判決を取り消し、一審原告らの請求を棄却したため、一審原告らが上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。