2014.11.18
遺族補償不支給処分取消請求事件
LEX/DB25504760/東京地方裁判所 平成26年9月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第133号
原告が、その子であるAについて、T社における過重な労働が原因で、精神障害を発症し、あるいは、同社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し、その結果自殺したものであり、当該精神障害が労働者災害補償保険法7条1項1号及び労働基準法75条所定の業務上の疾病に該当するとして、処分行政庁(八王子労働基準監督署長)に対し、遺族補償給付(労働基準法79条)及び葬祭料(労働基準法80条)の各支給を請求したところ、処分行政庁がいずれも支給しない旨の各処分をしたため、原告において、その取消しを求めた事案において、亡Aが本件精神障害を悪化させたこと及びその後自殺したことについては、本件精神障害の状態をもって、「精神障害で長期間にわたり通院を継続しているものの、症状がなく(寛解状態にあり)、または安定していた状態で、通常の勤務を行っていた者の事案」として「業務以外の原因により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合」には該当しないと解しても、「業務以外の原因により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合」に該当すると解しても、いずれにしても業務に起因するものであると認めるのが相当であるとし、原告の請求に係る遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しないとした本件各不支給処分は違法であるというべきであり、取消しを免れないとして、原告の請求を認容した事例。





















