2014.08.26
傷害、強盗致傷被告事件
LEX/DB25504379/甲府地方裁判所 平成26年6月20日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第16号等
被告人が、被害者A(当時16歳)に対し、その左腕付近を右足で蹴るなど暴行を加え、同人に加療約14日間を要する傷害を負わせ、また、被害者B(当時17歳)から現金を強取しようと考え、共犯者らと共謀の上、被害者に対し、その顔面を多数回殴打し、その顔面や腹部を数回足で蹴るなどの暴行を加えて犯行を抑圧した上、現金9000円を強取し、加療約1か月間を要する外傷性歯冠破折及び加療約2週間を要する腹部打撲傷等の傷害を負わせた事案において、本件は、刑の下限を6年として量刑するのは相当ではないとし、酌量減軽して刑を定めるべきであるが、被告人の暴行が強度であることなどにより、刑の執行を猶予すべき事案とまでは認められず、懲役3年を言い渡した事例。