2014.09.09
証拠隠滅被告事件
LEX/DB25504486/大阪地方裁判所 平成26年7月9日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第6033号
堺警察署の留置管理課留置管理第二係長として勤務していた被告人が、同課勤務の警察官が、留置中の者を保護室に収容しようとして同人から殴られるなどの公務執行妨害、傷害事件が発生した際、同事件の捜査を担当した警察官が別の警察官を取り調べるにあたり、被告人は取調官らと共謀の上、取調官が供述調書を作成していたパソコンを被告人自ら操作して作成中の供述調書の内容を改ざんして内容虚偽の供述調書2通を作成し、事件の証拠として検察庁に送致させて証拠隠滅した事案において、供述調書の内容を改ざんすることは、その虚偽内容如何にかかわらず、供述の信用性判断を誤らせ、刑事司法作用を阻害するおそれが高く、強く非難されるべき犯行で、被告人の責任は軽いものではないが、既に退職して一定の社会的制裁を受けていることなども考慮し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例。