2014.09.02
殺人被告事件(無理心中装い息子殺害)
LEX/DB25504383/福岡地方裁判所 平成26年6月20日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1534号
犯行に至る経緯中の一時、被告人が自殺を考えた可能性は残るが、遅くとも実行に着手する段階では、被告人に自殺するつもりはなかったのであるから、本件は、被告人が被害者(元妻との間の長男・当時2歳)と無理心中をしようとして同人を殺害したというものではなく、被害者の死によって元妻や異父姉を苦しませ、元妻らを後悔させて恨み等を晴らそうと考え、被害者を殺害した(恨みを晴らすために恨んでいる人物とは別の人物、それも自分の子の命を心中を装って奪ったという他に類例をみない類型に属する)事案と認められるとして、被告人を懲役15年に処した事例(裁判員裁判)。