2014.09.16
放送受信料請求事件
LEX/DB25446598/最高裁判所第二小法廷 平成26年9月5日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2024号
上告人(日本放送協会)の放送の受信契約における受信料は、月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ、その支払方法は、1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされており、上告人の前記契約に基づく受信料債権は、年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり、その消滅時効期間は、民法169条により5年と解すべきであるとして、本件上告を棄却した事例。