2014.11.04
殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(大分レンタル収納庫遺体放置事件)
LEX/DB25504748/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月20日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第649号
被告人に対する殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件の事案の上告審において、被告人は、詐取した現金を、遺体を隠すなどの証拠隠蔽工作や借金返済のための費用のほか、生活費、遊興費として遣っているのであるから、実の兄である被害者の死亡に乗じて金銭を得た上、犯行の発覚を免れつつ、自己の欲求充足のために行動していたものと認められ、犯行後の行動に真摯な反省、悔悟の念を窺わせるものは乏しいといわざるを得ない等として被告人を懲役19年に処した原々審及びこれを支持して控訴を棄却した原審の判断を維持し、弁護人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。