2014.12.16
江戸川区スーパー堤防事業取消請求控訴事件
LEX/DB25505059/東京高等裁判所 平成26年10月2日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第5号
本件地区内に土地又は建物を所有する者である控訴人らが、「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業(江戸川区スーパー堤防事業)に関する事業決定の取消しを求めた事案の控訴審において、本件都市計画決定に違法事由が認められないことは、原判決も認定判断するところであり、盛土整備の必要性があるとした被控訴人の判断が合理性を欠くものではなく、また、本件事業計画決定において、その基礎とされた重要な事実に誤認があるとか、事業に対する評価が明らかに合理性を欠いたり、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しなかったことを認めるに足りる証拠はなく、その内容も、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものであるとはいえないから、本件事業計画決定は被控訴人の裁量権の範囲を逸脱濫用するものではない等と示して、本件控訴をいずれも棄却した事例。





















