2015.02.17
国家賠償等請求事件、請負代金請求事件(宅地開発事業をめぐる訴訟 東神楽町)
LEX/DB25505408/旭川地方裁判所 平成26年12月 9日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第177号等
原告(甲事件原告兼乙事件原告)が、上川郡東神楽町の宅地を対象とする開発分譲事業に関して、被告公社(乙事件被告)との間で事業計画書の作成を目的とする請負契約を締結したと主張して、被告公社に対し、報酬315万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事件(乙事件)と、原告が、同事業に関連する防災調節池設置管理事業のための用地買収に際して、被告町(甲事件被告・東神楽町)との間で土地購入代金の立替払の合意をし、これに基づき地権者に立替払をしたと主張して、被告町に対し、立替金等合計184万8831円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事件(甲事件)とが併合審理された事案において、被告公社は、平成21年2月2日、原告との間で、本件請負契約を締結したと認めるのが相当であるとした上で、本件事業計画書の対価は300万円を下らないというべきであって、本件請負契約における相当報酬額は315万円(消費税5パーセント相当分を含む。)と認めるのが相当であるとし、また、原告と被告町との間で、平成21年6月16日、本件立替払合意が成立したと認めるのが相当であるとした上で、弁護士費用及び振込手数料についての原告の請求には理由がないとして、甲事件原告の請求を一部認容(134万7991円)、一部棄却(弁護士費用50万円及び立替払時に生じた振込手数料840円)し、乙事件原告の請求を全部認容した事例。



















