2015.01.13
遺言書真正確認等請求事件(第1事件)、求償金等請求事件(第2事件)(遺言書の手書きのサイン「花押」有効(第一審))
LEX/DB25505301/那覇地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第342号等
第1事件は、被相続人亡αの次男である原告が、αの長男である被告Y1及び三男である被告Y2に対し、αの遺言(遺言書1)により、αが所有していた本件土地の遺贈を受けたとして、本件土地の所有権に基づき、本件土地の所有権移転登記手続を求めた事案で、第2事件は、被告らが、原告に対し、αの妻であったβの遺言(遺言書2)が、βが作成したものではないか原告の強迫又は欺罔行為によって作成したものであるとして、当該遺言が無効であることの確認を求めた事案において、第1事件では、遺言書1はαの意思で作成し、遺言書1のαの花押は自筆証書遺言における押印と認められ、本件土地につき所有権移転登記手続を求めた原告の第1事件の請求を認容した。第2事件では、遺言書2はβが自筆して作成したものであると認めるのが相当であり、偽造によるものではないとし、遺言書2は有効であるとして、第2事件における被告らの請求を棄却した事例。




















