2014.09.30
木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求事件
LEX/DB25504570/名古屋地方裁判所 平成26年7月24日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第49号
木曽川水系フルプラン等に基づく木曽川水系連絡導水路事業に関して、愛知県は、流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む水資源の開発又は利用のための施設の新築等に要する費用の一部等を負担するものとされているところ、原告らが、被告愛知県知事が、本件負担金の支出命令をすること等が違法である旨主張して、本件負担金の支出命令の差止め等を求めた事案において、本件事業実施計画やその前提となる本件フルプランが裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことにより著しく合理性を欠き、そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するということはできないし、客観的にみて県が本件事業実施計画又は本件フルプランの瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きいという事情があるということもできないとし、請求を棄却した事例。