2014.12.09
保護責任者遺棄致死被告事件(1歳男児放置死事件)
LEX/DB25504984/大阪高等裁判所 平成26年6月3日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1483号
被告人が、子(当時1歳7か月)が高熱を出し、その後も容体が回復しないのを認めていたが、同児に適切な医療措置を受けさせず、気管支肺炎により死亡させた事実につき、懲役5年が言い渡されたため、控訴した事案において、被告人の刑事責任は、幼児等を疎んじて、長期間にわたって食事等を与えなかった結果、幼児等を死亡させるように至ったような事案よりは軽いものの、平素は普通に養育していた者が、一時的に保護責任を尽くさなかったような事案よりは重いのであって、法定刑の下限よりは、ある程度重い刑を科すのが相当であるとした原判決の認定及び評価が誤っているとはいえず、その結果としての量刑判断もやむを得ないものであって、これが重すぎて不当であるとはいえないとし、控訴を棄却した事例。