2014.12.02
選挙無効請求事件
LEX/DB25446784/最高裁判所大法廷 平成26年11月26日 判決 (上告審)/平成26年(行ツ)第155号等
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である原審原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の事案の上告審において、本件選挙当時、本件定数配分規定の下で、選挙区間における投票価値の不均衡は、平成24年改正法による改正後も前回の平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものではあるが、本件選挙までの間に更に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとして、原審被告らの上告に基づき、原判決を変更して、原審原告らの請求を棄却し、原審原告らの上告を棄却した事例(補足意見及び反対意見がある)。