2014.11.04
地位確認等請求事件(マタハラ降格違法事件)
LEX/DB25446716/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月23日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2231号
被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が、労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、被告に対し、副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して、管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審では、本件措置が、上告人の同意を得た上で、被上告人の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたもので、上告人の妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって、その裁量権の範囲を逸脱して男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いがされたものではないから、同項に違反する無効なものであるということはできないとし、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件措置による降格は、軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していないものといわざるを得ず、上告人の意向に反するものであったというべきであり、本件措置については、被上告人における業務上の必要性の内容や程度、上告人における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無などの点が明らかにされない限り、男女雇用機会均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできず、これらの点について十分に審理し検討した上で上記特段の事情の存否について判断することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに本件措置が男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに当たらないと判断した原審の判断には、審理不尽の結果、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、本件を原審に差し戻した事例(補足意見あり)。