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2014.11.04
地位確認等請求事件(マタハラ降格違法事件)
LEX/DB25446716/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月23日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2231号
被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が、労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、被告に対し、副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して、管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審では、本件措置が、上告人の同意を得た上で、被上告人の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたもので、上告人の妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって、その裁量権の範囲を逸脱して男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いがされたものではないから、同項に違反する無効なものであるということはできないとし、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件措置による降格は、軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していないものといわざるを得ず、上告人の意向に反するものであったというべきであり、本件措置については、被上告人における業務上の必要性の内容や程度、上告人における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無などの点が明らかにされない限り、男女雇用機会均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできず、これらの点について十分に審理し検討した上で上記特段の事情の存否について判断することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに本件措置が男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに当たらないと判断した原審の判断には、審理不尽の結果、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、本件を原審に差し戻した事例(補足意見あり)。
2014.11.04
強盗殺人、死体遺棄被告事件(長野県一家3人強盗殺人事件)
LEX/DB25504750/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月2日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第646号
被告人が、共犯者らと共謀の上、高利貸し業を営む資産家一家を殺害し現金を強取した上、3名の遺体を遺棄したとして、第一審で死刑を言い渡された、強盗殺人、死体遺棄被告事件の上告審において、本件の事情の下では、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が反省の態度を示し、被告人の両親が遺族に対して慰謝の措置を講じていることなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものであると示し、弁護人等の上告趣意のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関する憲法違反及び死刑制度に関する憲法違反の主張をいずれも斥けて、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
預金通帳名義変更等請求控訴事件
LEX/DB25504752/東京高等裁判所 平成26年8月27日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第2312号
第1事件原告A及び控訴人はいずれも都営住宅の住民であり、被控訴人は同住宅の住民の自治会であるところ、第1事件では、Aが控訴人に対し、Aが被控訴人の会長の地位にあることの確認及び本件各預金口座の名義の変更手続をすることを求め、第2事件では、被控訴人が、控訴人に対し、本件変更手続をすること、本件地位確認並びに控訴人が本件変更手続をしないことにより被った損害の賠償を求めた事案の控訴審において、Aが被控訴人の会長の地位にあるか否か自体は、Aが本件規約に従って解消に選任されたか否かを審理することによって判断ができるのであり、司法判断に適する等と示し、被控訴人の代表者が誰であるかという紛争は、裁判所が公権的に介入するのが適切な社会的紛争に当たる等として、本件控訴中、原判決中原告自治会の請求を棄却する部分の取消しを求める部分を却下し、その余の本件控訴をいずれも棄却した事例。
2014.11.04
強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件
LEX/DB25504747/最高裁判所第一小法廷 平成26年8月21日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第453号
被告人に対する強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件の事案の上告審において、強盗強姦罪は、強盗犯人が、強盗の機会に強姦を行うことによって成立する犯罪であり、強盗及び強姦の目的で女子に暴行、脅迫を加えた者は、強盗の実行に着手したことに他ならず、その者が先に女子を強姦し、その後に財物を奪おうとする行為に及んだとしても、強盗強姦罪が成立するとして控訴を棄却した原審の判断を支持し、弁護人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(大分レンタル収納庫遺体放置事件)
LEX/DB25504748/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月20日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第649号
被告人に対する殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件の事案の上告審において、被告人は、詐取した現金を、遺体を隠すなどの証拠隠蔽工作や借金返済のための費用のほか、生活費、遊興費として遣っているのであるから、実の兄である被害者の死亡に乗じて金銭を得た上、犯行の発覚を免れつつ、自己の欲求充足のために行動していたものと認められ、犯行後の行動に真摯な反省、悔悟の念を窺わせるものは乏しいといわざるを得ない等として被告人を懲役19年に処した原々審及びこれを支持して控訴を棄却した原審の判断を維持し、弁護人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
アイドルグループ 無断写真集販売差止事件
LEX/DB25504746/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月11日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第104号等
被上告人らが、上告人が被上告人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版、販売し、これにより、被控訴人らのいわゆるパブリシティ権及び人格的利益が侵害されたと主張して、不法行為による損害賠償を求めるとともに、上記侵害のいずれかに基づいて、上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求めた事案の上告審及び上告申立審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。
2014.11.04
再審請求棄却決定に対する抗告事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25504505/東京高等裁判所 平成26年9月27日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1112号
再審被告(相手方)らは、再審被告会社(相手方)の株主であるが、再審被告会社を被告として、会社法833条1項1号に基づき再審被告会社の解散を求める訴えを提起した本案事件において、再審被告会社の解散を命ずる判決を言い渡し、これが確定したことから、再審被告会社の株主である再審原告(抗告人)が、前記判決には民事訴訟法338条1項1号及び3号所定の再審事由があるとして、原審に再審を求める訴えを提起したところ、原審は、再審事由があるとは認められないとして、請求を棄却する決定をしたため、再審原告が抗告した事案において、原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2014.11.04
保険金請求控訴事件
LEX/DB25504480/大阪高等裁判所 平成25年7月30日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3707号
自動車を運転中に他車に衝突されて受傷した原告(控訴人)が、原告運転の自動車を被保険自動車とする自動車保険契約の保険者である被告(被控訴人)に対し、同保険契約に基づき弁護士費用等補償保険金、医療保険金及び後遺障害保険金の支払を求めたところ、原判決は請求を一部認容し、その余を棄却したため、原告が控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.10.28
「新・判例解説Watch」H26.12月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25504782/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月6日 判決 (差戻上告審)/平成26年(行ツ)第214号等
北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた上告人らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算が段階的に減額されて廃止されたことに基づいて所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の上記決定は憲法25条1項、生活保護法3条、8条、9条等に反する違憲、違法なものであるとして、被上告人に対し、上記各保護変更決定の取消しを求めた事案の上告審において、本件改定については、厚生労働大臣による裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできず、したがって、本件改定は、生活保護法3条又は8条2項の規定に違反するものではなく、本件改定に基づいてされた本件各決定にもこれらを違法と解すべき事情はない等として、本件上告を棄却した事例。
2014.10.28
「新・判例解説Watch」H26.12月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25504783/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月6日 判決 (上告審)/平成24年(行ツ)第302号等
京都市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた上告人らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算が段階的に減額されて廃止されたことに基づいて所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の上記決定は憲法25条1項、生活保護法3条、8条、9条等に反する違憲、違法なものであるとして、被上告人に対し、上記各保護変更決定の取消しを求めた事案の上告審において、本件改定については、厚生労働大臣による裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできず、したがって、本件改定は、生活保護法3条又は8条2項の規定に違反するものではなく、本件改定に基づいてされた本件各決定にもこれらを違法と解すべき事情はない等として、本件上告を棄却した事例。
2014.10.28
保険金請求事件
LEX/DB25504728/東京地方裁判所 平成26年9月26日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第9622号等
亡甲の相続人である原告らが、被告(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構)に対し、亡甲と被告との間の終身保険契約に基づく生命保険金及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告らは各保険契約の死亡保険金受取人に当たるものと認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.10.28
損害賠償請求控訴事件(TFK株式会社(旧武富士)VSメリルリンチ日本証券)
LEX/DB25504720/東京高等裁判所 平成26年8月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第4770号
控訴人(原告)は、被控訴人(被告)甲社から提案され、スワップ・カウンターパーティーを被控訴人甲社の親会社である被控訴人(被告)乙社とする格付きインデックス連動リミティッド・リコース・担保付固定利付クレジット・リンク債券を300億円で購入したところ、期日前償還事由が発生し、償還され、期日前償還金額は3億円余りとなったことから、控訴人は債券の組成に関し注意義務違反や説明義務違反などがあり、これらにより、控訴人は損害を被ったとして、被控訴人らに対し、共同不法行為又は債務不履行に基づき、損害賠償を請求し、原審が請求を棄却した事案において、原判決を取り消し、控訴人らの請求を一部認容した事例。
2014.10.28
損害賠償請求控訴事件(西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載問題)
LEX/DB25504722/東京高等裁判所 平成26年8月28日 判決 (差戻控訴審)/平成23年(ネ)第6338号
控訴人鉄道会社(被告)の株式を取引市場において取得した者らである被控訴人(原告)らが、控訴人鉄道会社が有価証券報告書等に虚偽記載をして上場廃止事由に該当する事実を隠蔽し、損害を被ったなどと主張して、控訴人ら(控訴人鉄道会社、株を保有していた会社、代表取締役)に対し、不法行為等に基づく損害賠償を請求し、第一審は請求を一部認容し、差戻前の控訴審は、損害額を一部減額して認めたため、被控訴人が上告をし、上告受理申立ては受理され、上告人らの敗訴部分について差し戻された事案において、原判決を変更し、被控訴人の請求を一部認容した事例。
2014.10.28
被爆者健康手帳交付等請求事件
LEX/DB25504731/長崎地方裁判所 平成26年8月26日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第11号
原告らが、長崎県西彼杵郡焼香村(昭和20年当時)において、投下された原子爆弾の放射能の影響を受けて被爆したとして、長崎市長(処分行政庁)に対し、被爆者援護法1条3号又は④号に基づきそれぞれ被爆者健康手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が、各申請を却下したことから、原告らが、被告(長崎市)に対し、各却下処分の取消しを求めるとともに、処分行政庁に対し、各原告に対する被爆者健康手帳の交付の義務付けを求めた事案において、訴訟要件を欠くとして、義務付けを求める訴えを却下し、各却下処分に違法はないとして、その余の請求を棄却した事例。
2014.10.28
執行停止申立却下決定に対する抗告事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25504754/東京高等裁判所 平成26年8月14日 決定 (抗告審)/平成26年(行ス)第38号
逃亡犯罪人引渡法8条により東京高等検察庁の検察官がした審査の請求に対して東京高等裁判所が審査をし、逃亡犯罪人引渡法10条1項3号により、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定を受け、処分行政庁が逃亡犯罪人引渡法14条1項により東京高等検察庁検事長に対して抗告人(申立人、本案原告)を逃亡犯罪人として韓国に引き渡すことを命じたのに対し、抗告人が、その取消しの訴えを提起した上、これを本案として、同命令の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張し、被抗告人(相手方、本案被告。国)に対し、本案事件の判決確定までの間、同命令の執行停止を申し立て、原審が申立てを却下した事案において、原審の判断を維持し、抗告を棄却した事例。
2014.10.28
法人事業税更正処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25504721/東京高等裁判所 平成26年7月18日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第130号
控訴人(原告)が、東京都千代田区都税事務所長から、2事業年度の各法人事業税について、更正処分及び過少申告加算金の決定処分を受けたことに関し、各処分は、法人事業税の資本割の持株会社特例に係る法令の解釈、適用を誤った違法な処分であると主張して、被控訴人(被告。東京都)に対し、各処分の取消しを求め、原審が請求を棄却した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.10.28
動産引渡等請求控訴事件
LEX/DB25504742/横浜地方裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成26年(レ)第18号
被控訴人(原告)は、控訴人(被告、引越会社)との間で、鏡を含む家財道具等の動産の運送を内容とする契約を締結し、搬送のため、これらを被告に引き渡したところ、控訴人の責めに帰すべき事由で同鏡を落下させ、ガラス製の鏡部分を破損し、被控訴人への引渡しが履行不能となったとして、同鏡の価額相当額の支払いを、また、不法行為に基づき慰謝料及び弁護士費用相当額の支払いを請求し、原審が請求を一部認容、一部棄却した事案において、原判決を変更し、損害額を減少して認定し、被控訴人の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.10.28
損害賠償請求事件
LEX/DB25504743/札幌地方裁判所 平成25年9月25日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第2385号
モンゴル人である原告が、被告の過失により交通事故に遭い損害を被ったと主張して、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案において、損害額を認定し、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.10.21
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H26.12月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25446687/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月9日 判決 (上告審)/平成26年(受)第771号
大阪府泉南地域に存在した石綿(アスベスト)製品の製造、加工等を行う工場又は作業場において、石綿製品の製造作業等又は運搬作業に従事したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である被上告人(原告)らが、上告人(被告)国に対し、上告人が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前)及び労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、第一審では原告の請求を一部認容・一部棄却したため、双方が控訴し、原審では、上告人は石綿関連疾患にり患した本件元従業員らにつき、各損害の2分の1を限度として、損害賠償責任を負うと判断したため、上告人が上告した事案において、原判決中、被上告人X1に関する上告人敗訴部分は破棄を免れず、同部分につき、同被上告人の請求を棄却した第一審判決は正当であるとして同被上告人の控訴を棄却し、上告人のその余の上告は棄却した事例。
2014.10.21
損害賠償請求事件
LEX/DB25446688/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月9日 判決 (上告審)/平成23年(受)第2455号
大阪府泉南地域に存在した石綿(アスベスト)製品の製造、加工等を行う工場又は作業場において、石綿製品の製造作業等に従事したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である上告人(原告)らが、被上告人(被告)国に対し、被上告人が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前)及び労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、一部認容・一部棄却されたため、一審判決を不服としてそれぞれ双方が控訴し、上告人らの請求を一部認容した一審判決は相当でないから、被上告人の本件控訴に基づき、原判決中の被上告人の敗訴部分を取消した上、上告人らの請求のうち、取消しに係る部分についての請求をいずれも棄却するとともに、上告人らの控訴審における拡張請求をいずれも棄却することとし、上告人らの本件各控訴をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案において、原判決中、上告人X1ら及び同X7以外のその余の上告人らに関する部分並びに同X7の請求のうち固有の損害の賠償請求に関する部分を除く部分は破棄を免れず、上記破棄部分については、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すべきであるが、上告人X1らの上告は棄却した事例。なお、上告人X7の固有の損害の賠償請求に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却した事例。