2014.12.16
自動車運転過失傷害(変更後の訴因危険運転致傷)被告事件
LEX/DB25505063/京都地方裁判所 平成26年10月14日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1335号
被告人が、左折先の歩道上に小学生らがいるのを見ていながら、公道上で無謀にもドリフト運転を試み、これに失敗して自車左後部をガードレールに衝突させた上、折から歩道上を登校のため歩行中の小学生Aほか4名に衝突させるなどし、よって、同人らに本件各傷害を負わせた等の本件事故を起こしたとされた自動車運転過失傷害(変更後の訴因危険運転致傷)被告事件の事案において、被告人車両が高速度、すなわち、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって自車を進路から逸脱させて自己を発生させることになると認められるような速度で走行したが故に、本件事故が生じたと認めるには、なお合理的疑いが残るといわざるを得ないとして、被告人の行為は、危険運転致傷罪の構成要件には該当しないと示し、犯行当時、少年であった被告人を懲役1年6月以上2年6月以下に処した事例。