2015.02.17
住居侵入,強盗殺人被告事件(裁判員の「死刑」破棄 無期懲役確定へ 2)
LEX/DB25447049/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月 3日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1127号
金品を強奪する目的で、マンションの被害男性方居室に無施錠の玄関ドアから侵入し、室内にいた当時74歳の被害男性を発見し、同人を殺害して金品を強奪しようと決意し、殺意をもって、その頸部をステンレス製三徳包丁で突き刺し、同人を頸部刺創に基づく左右総頸動脈損傷による失血により死亡させた事件で、裁判員裁判の第一審では、被告人を死刑に処したため、被告人がこれを不服として控訴し、控訴審では、前科を重視して死刑を選択することには疑問があり、第一審は人の生命を奪った前科があることを過度に重視した結果、死刑を選択した誤りがあるとして、無期懲役に処したところ、検察官及び被告人の双方が上告した事案において、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解し無期懲役に処した控訴審判決の結論は、当審も是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。





















