2014.11.11
解約金返還請求事件
LEX/DB25504801/京都地方裁判所 平成26年8月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3004号
原告らは、冠婚葬祭互助会事業を行う会社である被告A及び旅行互助事業を行う会社である被告Bとの間で、代金を前払して将来一定の役務の提供を受けるという契約を締結し、分割での前払金の支払途中で契約を解除したところ、契約条項のうち、途中解約の場合に原告らが解約料の支払義務を負うとの条項が消費者契約法9条1号又は10条により無効であると主張し、不当利得の返還として、被告らに対し、徴収した解約料相当額の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。