2014.11.18
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火、有印私文書偽造・同行使、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25504859/東京高等裁判所 平成26年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1381号
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火等被告事件の控訴審について、被告人は、交際相手を連れ戻したいという自己の願望を実現するために、重大な犯行を繰り返すことを厭わなかったばかりか、山形事件が当初失火として処理されたことに着目し、完全犯罪を目論んで東京事件に及んだものであって、この点は、東京事件の犯行の悪質さを増大させており、山形事件における殺人の面についても、高い計画性と強い殺意があったとまでは認められないことを考慮しても、山形事件及び東京事件は、人を殺害するという重大犯罪の中で、犯情の極めて悪い部類に属し、被告人に対し死刑をもって臨むことは誠にやむを得ないとし、控訴を棄却した事例。