「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
から、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらからご確認いただけます。

2014.11.18
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火、有印私文書偽造・同行使、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25504859/東京高等裁判所 平成26年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1381号
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火等被告事件の控訴審について、被告人は、交際相手を連れ戻したいという自己の願望を実現するために、重大な犯行を繰り返すことを厭わなかったばかりか、山形事件が当初失火として処理されたことに着目し、完全犯罪を目論んで東京事件に及んだものであって、この点は、東京事件の犯行の悪質さを増大させており、山形事件における殺人の面についても、高い計画性と強い殺意があったとまでは認められないことを考慮しても、山形事件及び東京事件は、人を殺害するという重大犯罪の中で、犯情の極めて悪い部類に属し、被告人に対し死刑をもって臨むことは誠にやむを得ないとし、控訴を棄却した事例。
2014.11.18
風俗営業等廃止命令処分等取消請求事件
「新・判例解説Watch」H27.1月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25504858/金沢地方裁判所 平成26年9月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第1号
石川県公安委員会から店舗型性風俗特殊営業の廃止命令及び浴場業営業の停止命令を受けた原告が、石川県公安委員会(処分行政庁)が所属する地方公共団体である被告石川県を相手方として、処分の取消しを求めた事案において、本件処分に先立つ本件聴聞を主宰したMは、警察署長として原告に対する捜査を指揮する立場にあり、本件処分の原因となる事実を認定するための証拠の収集に関与したのみならず、本件処分をすべき旨を上申しているのであるから、本件処分に至る過程で本件に密接に関与しており、本件処分の主宰者に指名される資格を有していなかったとして、本件処分は重大な違法があるとし、原告の請求を認容した事例。
2014.11.18
遺族補償不支給処分取消請求事件
LEX/DB25504760/東京地方裁判所 平成26年9月17日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第133号
原告が、その子であるAについて、T社における過重な労働が原因で、精神障害を発症し、あるいは、同社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し、その結果自殺したものであり、当該精神障害が労働者災害補償保険法7条1項1号及び労働基準法75条所定の業務上の疾病に該当するとして、処分行政庁(八王子労働基準監督署長)に対し、遺族補償給付(労働基準法79条)及び葬祭料(労働基準法80条)の各支給を請求したところ、処分行政庁がいずれも支給しない旨の各処分をしたため、原告において、その取消しを求めた事案において、亡Aが本件精神障害を悪化させたこと及びその後自殺したことについては、本件精神障害の状態をもって、「精神障害で長期間にわたり通院を継続しているものの、症状がなく(寛解状態にあり)、または安定していた状態で、通常の勤務を行っていた者の事案」として「業務以外の原因により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合」には該当しないと解しても、「業務以外の原因により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合」に該当すると解しても、いずれにしても業務に起因するものであると認めるのが相当であるとし、原告の請求に係る遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しないとした本件各不支給処分は違法であるというべきであり、取消しを免れないとして、原告の請求を認容した事例。
2014.11.18
労働組合に対する面会要求行為禁止等請求事件
LEX/DB25504759/東京地方裁判所 平成26年9月16日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2860号
原告(特定非営利活動法人)が、被告らの街宣活動等の行為により、原告の名誉・信用が毀損され、平穏に事業活動を営む権利が侵害された旨主張し、被告らに対し、これら行為の差止めを求めるとともに、不法行為に基づき、連帯して230万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件街宣活動等のうち、原告事務所におけるものは、原告の名誉・信用を毀損し、平穏に事業活動をする権利を侵害する違法な行為というべきであって、不法行為を構成する(当該侵害行為を差し止める権利を有している)が、他方、本件街宣活動等のうち、原告理事宅におけるものは、直ちに原告の名誉・信用を毀損し、平穏に事業活動をする権利が侵害されたものとは認められないとした上で、本件街宣活動等のうち原告事務所におけるものの回数・期間、ビラの内容等の態様、本件証拠により認められる諸般の事情を併せ斟酌すれば、原告が本件街宣活動等により被った損害は100万円であると認定するのが相当であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.11.11
文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
「新・判例解説Watch」H27.1月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25446727/最高裁判所第二小法廷 平成26年10月29日 決定 (許可抗告審)/平成26年(行フ)第3号
抗告人(特定非営利活動法人)が、相手方らの所持する平成22年度分の政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書について、文書提出命令の申立てをしたところ、原審では、相手方らが主張した本件各文書は民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると判断し、本件各文書の提出を命じた原々決定を取消し、本件申立てを却下したため、抗告人が最高裁へ抗告した事案で、本件各文書は、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとして、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、相手方らに対し本件各文書の提出を命じた原々決定は正当であるから、原々決定に対する抗告を棄却した事例。
2014.11.11
損害賠償請求事件(裁判員制度は合憲 福島 ストレス障害訴訟)
LEX/DB25504784/福島地方裁判所 平成26年9月30日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第117号
福島地方裁判所郡山支部で行われた刑事裁判において裁判員の職務を務めた原告が、その職務を務めたことにより急性ストレス障害を発症したとし、その原因は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が、裁判員候補者に対して裁判員等選定手続への出頭を義務づける制度を設けて原告に出頭を強制し、その結果、原告が裁判員に選出され、上記刑事裁判の審理に参加して凄惨な内容を含む証拠を取調べ、死刑判決に関与せざるを得なくなったからであり、裁判員法の規定は憲法18条後段、憲法22条1項及び憲法13条に違反するから、裁判員法を制定した国会議員の立法行為は違法であると主張するとともに、最高裁判所裁判官は、最高裁平成23年11月26日大法廷判決において、裁判員制度の推進を図るという政治的目的をもって裁判員法の合憲判断を行い、下級裁判所が裁判員法が違憲であるとの判断を示すことを困難にさせて裁判員法を運用させた違法があると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めた事案において、請求を棄却した事例。
2014.11.11
各生活環境被害調停申請却下決定取消請求事件(シロクマ訴訟)
LEX/DB25504828/東京地方裁判所 平成 26年9月10日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第322号等
我が国に住所を有する個人25名並びにいわゆる環境保護団体及び特定非営利活動法人が、公害紛争処理法26条1項の規定に基づいてした生活環境被害調停の申請に係る公害等調整委員会の本件却下決定1及び本件却下決定2の取消しを求めるとともに、ツバルに住所を有する個人18名及び我が国に住所を有する個人2名が、同項の規定に基づいてした調停の申請に係る公害等調整委員会の本件却下決定3の取消しを求めた事案において、本件各訴えのうち本件却下決定2の取消しの請求に係る部分は、原告適格が認められないとし、訴訟要件を欠く不適法な訴えであるから却下し、本件却下決定1及び本件却下決定3については適法であるとして、原告らの請求を棄却した事例。
2014.11.11
吉本興業株式会社 VS 株式会社講談社
LEX/DB25504786/最高裁判所第三小法廷 平成26年8月26日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1897号等
かつてお笑いタレント業に従事していた一審原告C及び同人が所属していた芸能プロダクションであるY社の親会社である一審原告会社が、一審被告会社が、一審被告Dが編集長を務める本件雑誌に本件記事を掲載する等して販売する等したことによって、一審原告らの社会的評価が低下したとして、一審被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪広告の掲載等を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして、本件上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。
2014.11.11
損害賠償等請求事件(インターネットの大手検索サイト 検索結果の表示差止請求訴訟)
LEX/DB25504803/京都地方裁判所 平成26年8月7日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2893号
原告が、インターネット上で検索サービス等を提供するウェブサイトを運営する被告に対し、前記サイトで原告の氏名を検索語として検索を行うと、原告の逮捕に関する事実が表示されるところ、これにより原告の名誉毀損及びプライバシー侵害が行われているとして、不法行為に基づき損害賠償の支払を求めるとともに、人格権に基づき、前記サイトにおける原告が逮捕された旨の事実の表示及び同事実が記載されているウェブサイトへのリンクの表示の各差止めを求めた事案において、請求をいずれも棄却した事例。
2014.11.11
結婚式場解約金条項使用差止等請求事件
LEX/DB25504802/京都地方裁判所 平成26年8月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第3425号
消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が、婚礼及び披露宴に関する企画及び運営等を業とする株式会社である被告に対し、被告が消費者との間で挙式披露宴実施契約を締結する際に現に使用し又は今後使用するおそれのある、同契約の解除時に消費者が負担する金銭(キャンセル料)に関する条項につき、同条項は同法9条1号所定の平均的な損害の額を超える損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるものであるから、当該超える部分は無効であるとして、同法12条3項に基づき、前記キャンセル料に関する条項を内容とする意思表示の差止め及び同条項が記載された契約書用紙の破棄等を求めた事案において、請求をいずれも棄却した事例。
2014.11.11
解約金返還請求事件
LEX/DB25504801/京都地方裁判所 平成26年8月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3004号
原告らは、冠婚葬祭互助会事業を行う会社である被告A及び旅行互助事業を行う会社である被告Bとの間で、代金を前払して将来一定の役務の提供を受けるという契約を締結し、分割での前払金の支払途中で契約を解除したところ、契約条項のうち、途中解約の場合に原告らが解約料の支払義務を負うとの条項が消費者契約法9条1号又は10条により無効であると主張し、不当利得の返還として、被告らに対し、徴収した解約料相当額の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。
2014.11.04
不当利得返還等請求事件
「新・判例解説Watch」H27.1月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25446721/最高裁判所第三小法廷 平成26年10月28日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2007号
破産者株式会社A社の破産管財人である原告(控訴人・上告人)が、被告(被控訴人・被上告人)と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして、当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原告の請求が棄却されたため、原告が控訴したが、本件配当金の給付が不法原因給付に当たり、原告は民法708条の規定によりその返還を請求することができないと判断し、控訴が棄却されたため、原告が上告した事案で、被告が、原告に対し、本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、本件配当金に相当する2133万2835円及びこれに対する返還の催告後である平成23年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求には理由があり、これを棄却した第一審判決を取消し、原告の請求を認容した事例(補足意見あり)。
2014.11.04
損害賠償等請求事件
LEX/DB25446715/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月23日 判決 (上告審)/平成25年(受)第492号
生活保護法に基づく保護を受けていた原告(上告人)が、その居住地を所轄する京都市伏見福祉事務所長(処分行政庁)から、生活保護法施行規則19条により書面によって行われた生活保護法27条1項に基づく指示に従わなかったとの理由で生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定を受けたことにつき、本件廃止決定はその指示の内容が客観的に実現不可能なものであるから違法であるなどとして、被告(被上告人)京都市に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、一部認容・一部棄却したため、双方が控訴したところ、控訴審は、本件廃止決定に違法性は認められないから、被告は国賠法1条1項の責任を負わないとし、原告の請求を棄却したため、原告が上告した事案で、生活保護法27条1項に基づく指導又は指示の内容が客観的に実現不可能又は著しく実現困難である場合には、当該指導又は指示に従わなかったことを理由に生活保護法62条3項に基づく保護の廃止等をすることは違法となると解されるところ、本件指示については、その内容が、本件請負業務による収入を月額11万円まで増収すべきことのみであることを前提に、客観的に実現不可能又は著しく実現困難なものであったか否か、すなわち、本件指示に従わなかったことを理由にされた本件廃止決定が違法となるか否か、また、仮に本件廃止決定が違法となる場合に、これが国家賠償法上も違法と評価されるか否か等について審理を尽くす必要があるとして、本件を原審に差し戻した事例。
2014.11.04
地位確認等請求事件(マタハラ降格違法事件)
LEX/DB25446716/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月23日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2231号
被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が、労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、被告に対し、副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して、管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審では、本件措置が、上告人の同意を得た上で、被上告人の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたもので、上告人の妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって、その裁量権の範囲を逸脱して男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いがされたものではないから、同項に違反する無効なものであるということはできないとし、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件措置による降格は、軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していないものといわざるを得ず、上告人の意向に反するものであったというべきであり、本件措置については、被上告人における業務上の必要性の内容や程度、上告人における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無などの点が明らかにされない限り、男女雇用機会均等法9条3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできず、これらの点について十分に審理し検討した上で上記特段の事情の存否について判断することなく、原審摘示の事情のみをもって直ちに本件措置が男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに当たらないと判断した原審の判断には、審理不尽の結果、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、本件を原審に差し戻した事例(補足意見あり)。
2014.11.04
強盗殺人、死体遺棄被告事件(長野県一家3人強盗殺人事件)
LEX/DB25504750/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月2日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第646号
被告人が、共犯者らと共謀の上、高利貸し業を営む資産家一家を殺害し現金を強取した上、3名の遺体を遺棄したとして、第一審で死刑を言い渡された、強盗殺人、死体遺棄被告事件の上告審において、本件の事情の下では、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が反省の態度を示し、被告人の両親が遺族に対して慰謝の措置を講じていることなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものであると示し、弁護人等の上告趣意のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関する憲法違反及び死刑制度に関する憲法違反の主張をいずれも斥けて、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
預金通帳名義変更等請求控訴事件
LEX/DB25504752/東京高等裁判所 平成26年8月27日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第2312号
第1事件原告A及び控訴人はいずれも都営住宅の住民であり、被控訴人は同住宅の住民の自治会であるところ、第1事件では、Aが控訴人に対し、Aが被控訴人の会長の地位にあることの確認及び本件各預金口座の名義の変更手続をすることを求め、第2事件では、被控訴人が、控訴人に対し、本件変更手続をすること、本件地位確認並びに控訴人が本件変更手続をしないことにより被った損害の賠償を求めた事案の控訴審において、Aが被控訴人の会長の地位にあるか否か自体は、Aが本件規約に従って解消に選任されたか否かを審理することによって判断ができるのであり、司法判断に適する等と示し、被控訴人の代表者が誰であるかという紛争は、裁判所が公権的に介入するのが適切な社会的紛争に当たる等として、本件控訴中、原判決中原告自治会の請求を棄却する部分の取消しを求める部分を却下し、その余の本件控訴をいずれも棄却した事例。
2014.11.04
強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件
LEX/DB25504747/最高裁判所第一小法廷 平成26年8月21日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第453号
被告人に対する強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件の事案の上告審において、強盗強姦罪は、強盗犯人が、強盗の機会に強姦を行うことによって成立する犯罪であり、強盗及び強姦の目的で女子に暴行、脅迫を加えた者は、強盗の実行に着手したことに他ならず、その者が先に女子を強姦し、その後に財物を奪おうとする行為に及んだとしても、強盗強姦罪が成立するとして控訴を棄却した原審の判断を支持し、弁護人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(大分レンタル収納庫遺体放置事件)
LEX/DB25504748/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月20日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第649号
被告人に対する殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件の事案の上告審において、被告人は、詐取した現金を、遺体を隠すなどの証拠隠蔽工作や借金返済のための費用のほか、生活費、遊興費として遣っているのであるから、実の兄である被害者の死亡に乗じて金銭を得た上、犯行の発覚を免れつつ、自己の欲求充足のために行動していたものと認められ、犯行後の行動に真摯な反省、悔悟の念を窺わせるものは乏しいといわざるを得ない等として被告人を懲役19年に処した原々審及びこれを支持して控訴を棄却した原審の判断を維持し、弁護人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
アイドルグループ 無断写真集販売差止事件
LEX/DB25504746/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月11日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第104号等
被上告人らが、上告人が被上告人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版、販売し、これにより、被控訴人らのいわゆるパブリシティ権及び人格的利益が侵害されたと主張して、不法行為による損害賠償を求めるとともに、上記侵害のいずれかに基づいて、上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求めた事案の上告審及び上告申立審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。
2014.11.04
再審請求棄却決定に対する抗告事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25504505/東京高等裁判所 平成26年9月27日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1112号
再審被告(相手方)らは、再審被告会社(相手方)の株主であるが、再審被告会社を被告として、会社法833条1項1号に基づき再審被告会社の解散を求める訴えを提起した本案事件において、再審被告会社の解散を命ずる判決を言い渡し、これが確定したことから、再審被告会社の株主である再審原告(抗告人)が、前記判決には民事訴訟法338条1項1号及び3号所定の再審事由があるとして、原審に再審を求める訴えを提起したところ、原審は、再審事由があるとは認められないとして、請求を棄却する決定をしたため、再審原告が抗告した事案において、原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。