2015.03.03
大崎事件(再審請求棄却)
LEX/DB25505606/最高裁判所第一小法廷 平成27年 2月 2日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第408号
殺人、死体遺棄事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられ確定判決を受けた請求人が、第2次再審請求をしたところ、地裁がした再審請求棄却決定に対し、十分な審理を行わず、新証拠の明白性判断の手法を誤り、新証拠の証拠評価を誤ったものであるので、原決定が取り消されたため、再審を開始する決定を求めた即時抗告審では、本件において提出された新証拠は、これを確定審及び第1次再審までに提出された全証拠を併せて総合評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるには足りないのであって、無罪と認めるべき明らかな証拠とはいえず、刑事訴訟法435条6号所定の再審事由があるとはいえないとし、なお、原審の審理不尽をいう点については、当審において、検察官に対し証拠開示の勧告をし、また、3名の証人尋問をしているから、その判断をするまでもなく、抗告の理由がないとして、即時抗告を棄却したため、申立人が特別抗告の申立てをした事案において、本件抗告の趣意は、刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとし、本件抗告を棄却した事例。





















