2015.03.10
初度費請求控訴事件(富士重工業(株)VS国)
LEX/DB25505767/東京高等裁判所 平成27年 1月29日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第1806号
被控訴人(一審被告。国)と戦闘ヘリコプターの製造請負契約を締結したが控訴人(一審原告)が、被控訴人に対し、(1)主位的に、被控訴人との間の本件初年度負担合意に基づいて、未払初年度費等351億2394万1336円及び遅延損害金の支払を、(2)予備的に、不法行為に基づく損害賠償請求として、386億3633万5470円のうち、351億2394万1336円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めたところ、原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、本件戦闘ヘリコプターの調達中止に関して、控訴人に著しく不誠実な行為や重大な過誤があったとは認められず、仮に過失があったとしても、被控訴人が本件前提を実行しないことに正当な理由があったとはいえないから、被控訴人が本件初年度残額の手当をすることなく本件戦闘ヘリコプターの調達中止を決めたことは控訴人の期待や信頼を侵害し、信義則上の義務に反する不法行為に当たるというべきであるとし、控訴人の主位的請求は理由はないが、予備的請求は一定の限度で理由があるとして、原判決を変更し、控訴人の請求を一部認容した事例。




















