2015.03.31
行政処分取消等請求控訴事件(小平市住民投票 控訴棄却)
LEX/DB25505814/東京高等裁判所 平成27年2月4日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第353号
被控訴人(被告・小平市)においては、東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について、「住民参加により計画を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認すること」を目的として、被控訴人の条例(東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例、平成25年小平市条例第13号)の規定に基づき、住民投票が行われたところ、被控訴人の住民である控訴人(原告)らが、小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)の規定に基づき、小平市選挙管理委員会に対し、当該住民投票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求をしたのに対して、本件各文書には情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして、本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がされたことから、本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案の控訴審において、本件訴えのうち、義務付けを求める部分をいずれも却下し、本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却するとした事例。




















