2014.12.09
LEX/DB25504990/最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1765号等
いわゆる光市母子殺害事件の被告人である原告(被控訴人、控訴人、上告人兼申立人)が、原告の実名掲載を伴う書籍の著者及び出版者である被告ら(控訴人、被控訴人、被上告人兼相手方)に対し、本件書籍の出版差し止め等を求め、本件書籍をめぐる原告らの発言等によって、名誉権を侵害され、精神的損害を被ったとして、本件書籍の著者である被告P1が、原告らに対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、原告の請求を一部認容した第一審判決を取り消し、同請求を棄却したため、原告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。