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2014.12.16
勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25446798/最高裁判所第二小法廷 平成26年11月28日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第538号
刑事訴訟法367条が準用する刑事訴訟法366条1項は、刑事施設にいる被告人が上訴取下書等の書面を裁判所に提出する場合には、刑事施設の内部手続に時間を要し、被告人が意図した効果の発生時期が予想外のものになって法的安定性が害されることを防ぐため、書面による訴訟行為の効力発生時期について到達主義の例外を定めたものであるとし、刑事施設にいる被告人が、被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し、上訴取下書を交付し、同職員がこれを受領したときは、同項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たると解するのが相当であるとし、本件においては、神戸拘置所収容中の被告人は、平成26年10月14日午前8時55分、被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員である看守部長に本件取下書を交付し、同看守部長がこれを受領しているから、この時点で本件取下書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したものと認められ、原決定謄本が被告人に送達されるに先立ち、本件準抗告取下げの効力が生じたといえ、本件準抗告申立て事件の手続は、平成26年10月14日取下げによって終了し、これにより本件勾留取消し請求却下の裁判が確定したから、本件抗告の申立ては、その実益がなく、不適法であるとし、本件抗告を棄却した事例(補足意見あり)。
2014.12.16
訴訟費用額確定処分異議申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446797/最高裁判所第一小法廷 平成26年11月27日 決定 (許可抗告審)/平成26年(許)第19号
抗告人の相手方に対する立替金請求訴訟について裁判所書記官が行った訴訟費用の負担の額を定める処分について、抗告人が異議の申立てをし、抗告人が準備書面の直送をするために支出した郵便料金が、訴訟費用に含まれるかが争われた事案において、抗告人が支出した本件郵便料金は、民事訴訟費用等に関する法律2条2号の類推適用により費用に当たると解することはできず、訴訟費用には含まれないことになるとして、本件抗告を棄却した事例。
2014.12.16
わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
LEX/DB25446785/最高裁判所第三小法廷 平成26年11月25日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第510号
被告人らが運営する配信サイトには、インターネットを介したダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備付けられていたのであって、顧客による操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず、被告人らは、これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信したというべきであり、不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によって、わいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たり、被告人に対しわいせつ電磁的記録等送信頒布罪及びわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立を認めた原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.12.16
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25505056/東京高等裁判所 平成26年10月20日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第2201号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく指定を受けた暴力団から脱退しようとしていた控訴人が、甲府市内で自分名義の車両を運転していた際に同暴力団の組員が運転する車両に衝突されるなど、脱退に対する妨害を受けたため、被控訴人の公務員である甲府警察署の警察官に保護を求めたにもかかわらず、必要な保護を得られなかったこと等により、損害を被ったと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、N警部及びU巡査長が控訴人の意思に反して本件面会2を強要したものとは認められず、本件面会2の実施に関する同人らの職務行為に国家賠償法上の違法性があるとは認めることができない等として、控訴人の本訴請求を25万円及びこれに対する附帯請求を認める限度で認容し、その余の請求を棄却した原判決を相当として、本件控訴を棄却した事例。
2014.12.16
各特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件(安愚楽牧場事件)
LEX/DB25505061/東京高等裁判所 平成26年10月16日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第223号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律に定める特定商品に該当する黒毛和種牛の繁殖牛に関する預託等取引業を行う本件会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していた被告人A及び同被告人を保佐していた被告人Bが、黒毛和種牛売買・飼養委託契約の締結について顧客を勧誘するに当たり、約定通り顧客に割り当てる繁殖牛が存在しないにもかかわらず、オーナー契約申込みを希望する顧客に対し、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な特定商品の保有の状況につき不実のことを告げたという事案の控訴審において、原判決後、被告人両名がそれぞれ反省の弁を述べ、被告人両名が被害者192名中162名に対し、不実の告知を受けて締結した契約に基づき本件会社に払い込んだ額を連帯して返還する旨を約し、現実に一部を支払って示談が成立していること等の事情から、原判決を破棄し、被告人Aを懲役2年6月に、被告人Bを懲役2年に処するとした事例。
2014.12.16
災害弔慰金不支給決定取消請求事件
LEX/DB25505078/仙台地方裁判所 平成26年10月16日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第28号
東日本大震災により死亡したAの母である原告が、処分行政庁(石巻市長)から災害弔慰金不支給決定を受けたため、被告(石巻市)に対し、同決定の取消しを求めた事案において、石巻市災害弔慰金の支給等に関する条例4条3項に基づき、Aに係る災害弔慰金をB(Aの祖母)に支給することとし、原告にはこれを支給しないことを決定した処分行政庁の判断に、法や本件条例の解釈を誤った違法は認められないとし、また、本件においてのみ特別の調査ないし検討が行われて不平等な条例の適用がされたというべき事情は見当たらないから、原告の主張(適用違憲)は前提を欠くとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.12.16
自動車運転過失傷害(変更後の訴因危険運転致傷)被告事件
LEX/DB25505063/京都地方裁判所 平成26年10月14日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1335号
被告人が、左折先の歩道上に小学生らがいるのを見ていながら、公道上で無謀にもドリフト運転を試み、これに失敗して自車左後部をガードレールに衝突させた上、折から歩道上を登校のため歩行中の小学生Aほか4名に衝突させるなどし、よって、同人らに本件各傷害を負わせた等の本件事故を起こしたとされた自動車運転過失傷害(変更後の訴因危険運転致傷)被告事件の事案において、被告人車両が高速度、すなわち、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって自車を進路から逸脱させて自己を発生させることになると認められるような速度で走行したが故に、本件事故が生じたと認めるには、なお合理的疑いが残るといわざるを得ないとして、被告人の行為は、危険運転致傷罪の構成要件には該当しないと示し、犯行当時、少年であった被告人を懲役1年6月以上2年6月以下に処した事例。
2014.12.16
公金支出差止等(住民訴訟)請求控訴事件(八ッ場ダム控訴事件)
LEX/DB25505060/東京高等裁判所 平成26年10月7日 判決 (控訴審)/平成22年(行コ)第300号
埼玉県の住民である控訴人らが、国の国土交通省を事業主体として利根川水系吾妻川に設置予定の多目的ダムである八ッ場ダムの建設事業について、同ダムは、治水上及び利水上の必要性がない違法な事業であり、同事業に関する負担金等の支出が違法であるなどとして、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、被控訴人埼玉公営企業管理者に対し、八ッ場ダムに関する特定多目的ダム法7条に基づく建設費負担金並びに水源地域対策特別措置法12条1項1号及び2号に基づく水源地域整備事業の経費負担金の各支出の差止めを求めた等の事案の控訴審において、特ダム法負担金納付通知を根拠とする被控訴人埼玉県公営企業管理者の特ダム法負担金の支出に関する行為は、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反する違法なものということはできない等として、控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する等した事例。
2014.12.16
内海ダム再開発事業認定処分取消請求事件(第1事件)、内海ダム再開発工事収用裁決等取消請求事件(第2事件)
LEX/DB25505091/高松地方裁判所 平成26年10月6日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第9号等
参加人らが起業者となっている「二級河川別当川水系別当川内海ダム再開発工事並びにこれに伴う県道及び町道付替工事」の土地収用対象地内の土地所有者等及び立木所有者である原告らが、前記事業に係る事業認定が 土地収用法20条3号に違反するとして、被告国に対し、前記事業認定の取消しを求め(第1事件)るとともに、前記事業認定に係る権利取得裁決及び明渡裁決の対象とされた土地の所有者及び同土地内の立木や看板の所有者である原告らが、本件収用裁決に関し、前記事業認定に係る違法を承継するとして、被告である香川県に対し、本件収用裁決の取消しを求め(第2事件)た事案において、第1事件の一部の原告らの訴えを却下し、その余の各事件原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.12.16
江戸川区スーパー堤防事業取消請求控訴事件
LEX/DB25505059/東京高等裁判所 平成26年10月2日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第5号
本件地区内に土地又は建物を所有する者である控訴人らが、「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業(江戸川区スーパー堤防事業)に関する事業決定の取消しを求めた事案の控訴審において、本件都市計画決定に違法事由が認められないことは、原判決も認定判断するところであり、盛土整備の必要性があるとした被控訴人の判断が合理性を欠くものではなく、また、本件事業計画決定において、その基礎とされた重要な事実に誤認があるとか、事業に対する評価が明らかに合理性を欠いたり、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しなかったことを認めるに足りる証拠はなく、その内容も、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものであるとはいえないから、本件事業計画決定は被控訴人の裁量権の範囲を逸脱濫用するものではない等と示して、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2014.12.16
恐喝被告事件(無罪言い渡し)
LEX/DB25505068/京都地方裁判所 平成26年10月1日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第352号
被告人が、自己が指定暴力団六代目山口組二代目弘道会D一家の若頭の地位にあることを利用し、かねてから同D一家を脱退することを希望していたAから、脱退を承認する見返りとして、会費の名目で現金を脅し取ろうと企てた等とされた恐喝被告事件の事案において、関係証拠を総合すると、AがD一家を脱退する見返りに被告人から本件要求を受けて現金を脅し取られていたというよりも、むしろ、D一家の企業舎弟として株式会社Eの経営等を行う対価として任意に会費を支払っていたと仮定するほうが、関係証拠により認められる事実関係を合理的に説明することができる等とし、被告人が本件要求行為を行ったと認めるにはなお合理的疑いが残るというべきであるとして、本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するとして、刑事訴訟法336条により被告人に無罪を言い渡した事例。
2014.12.16
固定資産税賦課決定処分取消請求控訴事件
LEX/DB25505092/広島高等裁判所松江支部 平成26年9月29日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第9号
行政処分庁である益田市長が、土地の登記簿上の所有者である原告(控訴人)に対し、固定資産税賦課決定処分をしたところ、原告が、前記土地につき、固定資産税賦課手続において、対象土地が存在しない場合と同様に評価すべき事情があること、前記土地につき、地方税法343条4項の適用又は類推適用により、前記土地の使用者に対して固定資産税を課すべきであること、被告益田市(被控訴人)は、前記土地の登記簿上の所有者と真の所有者とが異なることを認識していること、を理由として、前記課税処分は違法であるとして、同処分の取消しを求めたところ、原審は請求を棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決を取り消し、請求を全部認容した事例。
2014.12.16
損害賠償請求、独立当事者参加控訴事件
LEX/DB25505089/高松高等裁判所 平成26年9月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第371号
亡A運転の車両と被告運転の車両が衝突した交通事故により、亡Aが死亡したことから、亡Aの唯一の相続人である原告(甲事件被控訴人・乙事件被参加人)B及び亡Aの母親である原告(甲事件被控訴人・乙事件被参加人)Cが、被告(甲事件控訴人・乙事件被参加人)に対し、民法709条及び自動車損害賠償責任保障法3条に基づき、原告Bは亡Aに生じた損害に関し、原告Cは固有の損害に関する損害賠償金の支払を求め(甲事件)るとともに、原告Cと自動車保険契約を締結していた参加人(乙事件被控訴人)が、原告らとの間において、原告らの被告に対する前記交通事故を原因とする損害賠償請求権の一部が参加人に属することを確認することを求め、被告との間において、原告らの被告に対する損害賠償請求権を代位取得したとして、前記損害賠償請求権の一部の支払を求めた(乙事件)ところ、甲事件の原告らの請求を一部認容し、乙事件の参加人の請求をいずれも棄却したため、被告がこれを不服として控訴した事案において、原判決を取り消し、原告らの請求を棄却した事例。
2014.12.16
株主総会決議取消等請求控訴事件(オリンパス株主総会決議取消等請求控訴事件)
LEX/DB25505084/東京高等裁判所 平成26年8月6日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第1251号
控訴人(被控訴人の株式200株を有する株主)が被控訴人(オリンパス)に対し、平成23年定時株主総会決議について、不正な計算書類や連結決算書類等の報告を前提として行われたものであって、不存在である旨を主張して、会社法830条1項に基づき、その不存在確認を求めるとともに、平成24年臨時株主総会各決議について、(1)議長が控訴人による会計監査人出席の動議を取り上げなかった、(2)招集に当たって株主に提供された連結計算書類が不正な会計処理を含むものであった、(3)被控訴人の役員の説明に説明義務違反があった、(4)議長が質問を求める株主を無視した、(5)議長が株主の不当な発言を制止しなかったなど決議の方法が著しく不公正なときに当たる旨を主張して、会社法831条1項1号に基づき、その取消しを求めた事案の控訴審において、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却するとした事例。
2014.12.09
殺人,死体遺棄被告事件(宮崎家族3人殺害事件)
LEX/DB25446772/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月16日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第736号
被告人が、自宅において、同居していた長男、妻及び義母の3名を殺害した上、勤務先の建築会社の資材置場の土中に長男の死体を遺棄した事案の上告審において、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は誠に重大であり、被告人を死刑に処した第一審判決を維持した原判断は、当裁判所もこれを是認せざるを得ないとした事例。
2014.12.09
詐欺被告事件(宝石店元専務 架空投資詐欺事件)
LEX/DB25504981/名古屋高等裁判所 平成26年10月15日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第179号
被告人が、その経営するA社が信用金庫から融資を受けるに当たり、県保証協会と市保証協会の各担当者を欺いて、各3500万円の信用保証をさせ、B社への投資名目で、前後3回にわたりCから現金をだまし取った事実につき、懲役3年が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、本件保証詐欺の事案は、両保証協会の担当者らに対し、A社の財務状況について著しい虚偽を告げて、高額の信用保証をさせるに至ったというものであり、多額の損害が現実化しており、本件各信用保証を受けることについては、A社の運転資金等を確保するため、あえて不正な手段で信用保証を得たという経緯、動機に、特に酌むほどのものがあるともいい難く、原判決の量刑が重過ぎて不当であるとは認められないとし、控訴を棄却した事例。
2014.12.09
わいせつ図画販売幇助、わいせつ図画販売・頒布幇助、わいせつ図画販売各被告事件
(日本ビデオ倫理協会裁判)
LEX/DB25446771/最高裁判所第三小法廷 平成26年10月7日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第1080号
アダルトビデオの自主審査機関(日本ビデオ倫理協会)の元審査員であった被告人らが、アダルトDVDの適切な審査を怠ったとして、わいせつ図画販売幇助罪等で起訴された事案の上告審において、本件各上告趣意のうち、わいせつ図画の販売を禁じた刑法175条の規定が、憲法21条に違反するとの被告人側の主張を斥け、本件各上告を棄却した事例。
2014.12.09
 
LEX/DB25504990/最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1765号等
いわゆる光市母子殺害事件の被告人である原告(被控訴人、控訴人、上告人兼申立人)が、原告の実名掲載を伴う書籍の著者及び出版者である被告ら(控訴人、被控訴人、被上告人兼相手方)に対し、本件書籍の出版差し止め等を求め、本件書籍をめぐる原告らの発言等によって、名誉権を侵害され、精神的損害を被ったとして、本件書籍の著者である被告P1が、原告らに対し、損害賠償を求めたところ、原判決が、原告の請求を一部認容した第一審判決を取り消し、同請求を棄却したため、原告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
2014.12.09
 
LEX/DB25504988/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月24日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第963号
被告人が、Eを殺害する目的で、E方離れに無施錠の玄関から侵入し、Eに対し、殺意をもって、あらかじめ用意していたナイフで左胸部を数回突き刺すなどし、よって、Eを左肺刺創による失血により死亡させて殺害し、業務その他正当な理由による場合でないのに、前記ナイフを携帯した事実につき、原判決が、懲役16年を言い渡した第一審判決を維持し、被告人の控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。
2014.12.09
 
LEX/DB25504987/最高裁判所第二小法廷 平成26年9月17日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第401号
被告人が、A社代表取締役Bが看守する会社事務所に侵入し、同人管理の現金を窃取し、現金を窃取する目的でC方居宅に侵入し、台所にあった包丁を目にするや、本件包丁を用いて、同居宅にいる人を脅して現金を強取しようと決意し、Cに対し脅迫を加え現金を強取しようとした際、同人から抵抗を受けるなどしたため、殺意をもって、同人の頸部等を包丁で突き刺すなどし、同人を失血により死亡させて殺害するなどした事実につき、原審が、無期懲役を言い渡した第一審判決を維持し、被告人の控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。