2014.12.22
「陸山会」 政治資金規正法違反事件
★「新・判例解説Watch」H27.2月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25504933/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月30日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第712号
被告人Aは、衆議院議員Dの資金管理団体であるE会の会計責任者であり、被告人B及び被告人CはE会の会計責任者の職務を補佐をしていたものであるが、F建設会社が、E会に政治活動に関する寄附をすることができないので、寄附の事実を発覚しないようにするために、他の団体の名義を使って政治活動に関する寄附を行ったのに、E会の収支報告書に他の団体から寄附があった旨の虚偽の記載を記入した上、E会がDから借りた4億円をE会の収支報告書に記載せず、かつ、かかる4億円を原資として支払った土地代金等をE会の収支報告書に記載しないよう画策したことを端緒として行われたE会の収支報告書における虚偽記入や必要事項を記載しなかったとして、政治資金規正法違反に問われた事案において、原々判決は、被告人Aに対し禁錮3年、執行猶予5年、被告人Bに対し禁錮2年、執行猶予3年、被告人Cに対し、禁固1年、執行猶予3年を言い渡し、被告人らがこれを不服として控訴したが、原判決が控訴を棄却したため、被告人Bが上告した事案において、上告趣意は上告理由に当たらないとして上告を棄却した事例。