2015.01.20
営業妨害予防等請求控訴事件
LEX/DB25505289/大阪高等裁判所 平成26年10月31日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第471号
個人タクシー事業を営む原告らが、神戸電鉄の子会社であり神戸電鉄沿線を中心にタクシー事業を営む被告に対して、被告が、公道にある私鉄駅前タクシー乗り場のタクシー待機場所を被告専用のものとして独占的に使用して原告らの使用を拒絶し、実際に原告らが乗り入れた際に妨害行為をしたと主張して、営業権に基づく妨害予防請求権又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24条に基づく差止請求権を理由として、それぞれその妨害行為の差止めを求めるとともに、原告A及び原告Bにおいて、上記妨害行為により損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権を理由として、原告Aにおいて15万0660円、原告Bにおいて15万0640円(いずれもうち10万円が慰謝料、5万円が弁護士費用、その余は営業損害。)及びこれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審において、原告らの独禁法24条に基づく差止請求は、不当な取引妨害に当たる主文第2、3項の行為(待機場所に進入しようとした原告側タクシーの前に立ちはだからせたり、その前に被告タクシーを割り込ませて待機場所への進入や、待機場所内で先頭車両となることを妨害し、先頭車両となった原告側タクシーの扉の横に座り込ませたり、その前に立ちはだからせたりして、原告側タクシーが利用者を乗せて発進することを妨害するという物理的な実力を組織的に用いるというもの)の差止めを求める限度で理由があるなどとして、原告らの控訴及び被告の控訴に基づき、原判決を変更した事例。