2015.03.10
日航航空地位確認訴訟(客室乗務員解雇)
LEX/DB25505801/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月 4日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1523号等
被告(被控訴人・被上告人兼相手方。航空会社)の前身である訴外会社は、会社更生手続が終結しているところ、原告(控訴人・上告人兼申立人)らは、客室乗務員として訴外会社に勤務し、労働組合の組合員であったが、訴外会社の更生手続開始前に解雇されたが、被告に対し、解雇は無効である旨主張して、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、各賃金相当額の支払いを求めたところ、第一審判決は、請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴し、控訴審判決では、解雇に係る人員削減実行の必要性を認め、その実施目的、実施規模、実施時期のいずれについても、管財人に委ねられた合理的な経営判断の下でされたものと認められるなどとして、控訴をいずれも棄却したため、原告らが上告した事案において、本件上告の理由は、民事訴訟法312条1項又は2項の各規定する事由に該当しないとして上告を棄却し、また、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告審として不受理決定した事例。