2015.01.20
国家賠償請求事件(接見室内での写真撮影で接見打ち切りは違法)
LEX/DB25505290/東京地方裁判所 平成26年11月 7日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第28903号
弁護人である原告が、東京拘置所にて被告人Aと接見していた際にAの写真撮影を行ったところ、東京拘置所職員により接見及び写真撮影を中断・終了させられたが、当該東京拘置所職員の行為は、原告の接見交通権を侵害する違法なものである、あるいは、東京拘置所職員による接見終了の手続は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(収容法)に違反している等と主張して、被告に対し、国家賠償法(国賠法)に基づく損害賠償請求として、慰謝料1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件措置には、収容法117条が準用する113条1項及び2項に反した違法があるところ、これによって憲法の保障に由来する原告の接見交通権が不当に侵害されたのであるから、本件措置は国賠法1条1項にいう違法な行為にあたるとした上で、本件措置がとられたことにより原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は、10万円をもって相当と認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。