2015.02.10
陸上自衛隊ヘリコプター墜落事件(川崎重工に賠償命令)
LEX/DB25505364/最高裁判所第二小法廷 平成26年10月29日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1024号等
陸上自衛隊第四対戦車ヘリコプター隊所属の本件事故機が、整備確認飛行を終え、帰投するために、空中静止状態から前進飛行を開始しようとした際、突然、急激に全エンジンが出力を失って落着し、これにより本件事故機の機体下部等が損壊し、搭乗者2名が重傷を負うという本件事故が発生したところ、本件事故の原因は本件エンジン内のコンピュータアセンブリに組み込まれたサーボ・バルブに装着されたアセンブリが脱落したことにある等として、被上告人兼相手方(国。原告・被控訴人)が、上記エンジンの製造者である上告人兼申立人(被告・控訴人)に対し、製造物責任法3条に基づき、本件事故について発生した損害の賠償を求めた事案の上告において、本件上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとした事例。