2015.01.27
選挙無効請求事件
LEX/DB25446881/最高裁判所第一小法廷 平成27年1月15日 判決 (上告審)/平成26年(行ツ)第103号等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号に基づいて平成25年6月23日に施行された東京都議会議員選挙について、練馬区選挙区の選挙人である上告人(原告)が、本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定が公職選挙法15条8項に違反するとともに憲法14条1項、憲法15条1項、3項等に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の練馬区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟で、原審が原告の請求を棄却したため、原告が上告した事案において、本件選挙当時における本件条例の定数配分規定は、公職選挙法15条8項に違反していたものといえず、適法であるとし、また、本件選挙当時、本件条例による各選挙区に対する定数の配分が東京都議会の合理的裁量の限界を超えているものとはいえず、本件条例の定数配分規定が憲法の規定等に違反していたものといえないとし、本件請求を棄却した原審の判断は、是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。